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十一帖「定款・変更」 会社設立日 変更

会社設立日の変更はできる?|登記後に変えられない理由・遡れない理由と、申請前・休日指定・更正で動かせる範囲

作成 確認・更新 約11分 このカテゴリーの記事 1本 『会社設立日の決め方帖』編集部

この記事で扱う日付

  • 設立日(会社成立の年月日)原則は設立登記申請の受付日。休日指定の特例では指定した休日。登記簿の「会社成立の年月日」欄
  • 登記申請日(受付日)
  • 指定登記日休日を設立日にする特例で申請書に書く日
  • 創立記念日会社が創立の節目として定めた日。法律上の成立の日とは区別して確認する
誰のための記事か

登記を済ませた会社設立日を別の日付に直したい方、過去の日付に遡って会社を設立したい方、申請の直前に予定日を入れ替えようとしている方に向けたページです。会社は本店の所在地で設立の登記をすることによって成立するので、登記簿の「会社成立の年月日」に載る日は、原則として法務局が設立登記の申請を受け付けた日です(休日を指定する特例を使った場合は、指定した休日)。2026年(令和8年)10月17日に法令と法務省の資料を開き直し、原文に書いてある範囲で整理しました。

会社設立日の変更はできる?|登記された「会社成立の年月日」は後から書き換えられない

登記後の設立日。変更の登記の対象外

結論から書くと、登記簿に載った会社設立日を、あとで別の日付へ変更する手続きは、確かめた法令の原文には見当たりません。商号や本店、役員のように「変わったら変更の登記をする」事項とは、性質が違うからです。

会社法915条1項は、911条3項各号などに掲げる事項に変更が生じたときに、二週間以内に変更の登記をするよう定めています。911条3項に並ぶのは、目的・商号・本店及び支店の所在場所・資本金の額といった項目で、会社成立の年月日はこの列挙に入っていません。成立の日は、会社が生まれた一回きりの出来事の日付であり、後から「変わる」ものとして扱われていないのです。

2026年10月17日に会社法911条・915条の原文で確認。個別の事情は法務局・司法書士へ。
日付・事項 後から動くか 手当て
商号・本店・役員など 動く 変更の登記
会社成立の年月日 動かない 誤りなら更正を相談
決算月(事業年度) 動かせる 定款の変更など(担当外)
創立記念日・会社案内の表記 社内で決められる 登記とは別に管理

ただし、記録された日付が事実と食い違っている場合は話が別です。その場合は「変更」ではなく「更正」という別の手続きの問題になり、後の見出しで扱います。

確認2026.10.17出典:会社法(第911条第3項・第915条第1項 変更の登記)(e-Gov法令検索)

会社設立日を遡ることはできない|成立は登記の時、日付は受付の日

過去には戻れない。成立は登記をした時

「去年の4月1日付けで会社を作ったことにしたい」「事業を始めた日まで遡って設立日を登録したい」という声もよく聞きます。けれども会社法49条は、株式会社は本店の所在地において設立の登記をすることによって成立する、と定めています。持分会社も579条で同じ書き方です。成立の時点が登記に結び付いている以上、登記をする前の日付に会社を成立させることはできません。

では、どの日付が記録されるのか。法務省民商第9号通達(令和8年1月21日)は、設立の登記では申請の受付の年月日と同じ年月日が会社等成立の年月日として登記簿に記録されている、と説明しています。商業登記法21条1項は、登記官が申請書を受け取ったときに受付の年月日を受付帳と申請書に記載するよう定めています。受付は「今日」行うものなので、受付日を過去に設定する余地はありません。

定款や払込みの日付、申請、受付、成立の年月日の記録という順番で会社設立日が決まることを示す図

定款を作った日や出資の払込みをした日は、申請より前の日付になります。そうした準備の日付が古くても、会社設立日がそこまで遡るわけではありません。法務省の記載例でも、申請書の「登記の事由」には申請日以前の日付を書くと注記されていますが、これは手続の終わった日を書く欄で、成立の日を選ぶ欄ではありません。

休日指定の特例も、遡りの道具ではありません。指定できるのは申請日の翌日以降に続く休日で、休み明けに出した申請で直前の休日を指定することは、要件の書き方からして想定されていません。前の日付を使いたい理由が決算や記念日なら、後半の見出しの切り分けが役に立ちます。

遡ったように見える日付との区別は、会社設立日を遡ることはできるかの記事で例を挙げています。

確認2026.10.12出典:会社法(第49条・第579条・第30条・第911条)(e-Gov法令検索)

申請前なら会社設立日は変えられる|候補日の入れ替えと書類の日付

申請前は動かせる。予定日の入れ替えは自由

会社設立日が動かせなくなるのは、申請が受け付けられた瞬間からです。裏を返せば、申請を出すまでは、予定していた会社設立日を別の日付へ入れ替えるのに制約は多くありません。申請する日を変えれば、それがそのまま設立の日付になります。

入れ替えで気をつけたいのは、書類の日付との前後関係です。法務省の記載例は、申請書の「登記の事由」について申請日以前の日付を記入する必要があると注記しています。休日指定の特例を使う場合も、添付書面は従前どおり申請の日までに作成したものを付ける、と法務省のページに書かれています。予定日を早めるときは、書類の作成日がそれより後になっていないかを見直しておきましょう。

早める・遅らせるで確かめる点が違う

予定日を早めるなら、書類の日付が申請日より後になっていないか。遅らせるなら、会社法911条1項の「二週間以内」の起算点や、休日・連休に重ならないかを確かめます。

遅らせる方向でも注意点はあります。株式会社の設立の登記は、会社法911条1項により、設立時取締役などの調査が終わった日と発起人が定めた日のいずれか遅い日から二週間以内にすることとされています。書類の準備から間が空きすぎないか、手続きの流れは姉妹サイトの「流れ」のテーマで、申請書の書き方は「登記・定款」のテーマで確かめてください。

候補日を選び直すときの考え方は、会社設立日の決め方のカテゴリーで、決算月までの月数や閉庁日との関係から順に並べています。郵送やオンラインでは届いた日・送った日の扱いが変わるので、郵送・オンライン申請の受付日の記事もあわせてどうぞ。

確認2026.10.11出典:設立の登記の申請の特例の求めの記載例(法務省)

閉庁日を設立日にした後の変更|休日指定の申請後に指定登記日は変えられるか

休日指定のあと。原文にある範囲だけで判断

2026年2月2日から、法務局が閉まっている日(行政機関の休日)を会社設立日として指定できるようになりました。サジェストに「閉庁日 変更」と出てくるのは、この特例を使った後で日付を変えられるのか、という疑問が増えているからでしょう。特例の要件や申請のしかたは会社設立日 休日のカテゴリーと休日を会社設立日にする特例の記事にまとめています。

通達(法務省民商第9号)を読むと、まず、本特例の求めは設立の登記の申請と併せてする必要があり、その申請は指定登記日の直前の開庁日の日付で受付がされなければならない、とあります。指定できるのは翌日以降に続く休日のうちいずれか一の日です。申請を出した後から求めを付け足すことは、この書き方からは想定されていないと読めます。

求めの不備
求めがなかったものとして扱う。補正できる不備を相当の期間内に補正すれば別(通達第2の4)
添付書面
受付日までに作成したもの。受付日から指定登記日までに登記すべき事項の内容に変更が生じ、補正が可能な内容なら、登記完了前に限り補正を認める(通達第2の5)
指定登記日そのものの差し替え
通達・法務省のページに記述が見当たらない

つまり、通達が補正の余地に触れているのは「求めの不備」と「登記すべき事項の内容の変更」についてです。土曜日を指定した後で同じ連休の日曜日に替えたい、といった指定登記日だけの差し替えについては、確認した通達にも法務省のページにも記述が見当たりませんでした。

求めがなかったものとして扱われた場合、通達第2の2の書き方からすると、登記の年月日は原則どおり受付の日付で記録されることになると読めます。年度の始まりなどに合わせるために休日を選んでいるなら、影響は小さくありません。予定が変わりそうなときは、申請の前後を問わず、管轄の法務局に早めに相談してください。

確認2026.10.17出典:商業登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて(通達)令和8年1月21日 法務省民商第9号(法務省)

補正・取下げと会社設立日|受付の日付はどう扱われるか

補正と取下げ。どちらで日付が変わるか

補正について、商業登記法24条は、登記官は不備がある申請を却下しなければならないとしつつ、その不備が補正できるもので、登記官が定めた相当の期間内に申請人が補正したときはこの限りでない、と定めています。補正で済めば、最初の申請がそのまま進みます。会社成立の年月日は受付の年月日と同じ日で記録されるという通達の説明と合わせると、補正をしたこと自体で受付の日付が動く、という定めは見当たりません。

取下げ・却下の後の日付について、確認した法令・ページに直接の定めは見当たりません。必ず法務局で確かめてください。
場面 申請は 会社設立日の扱い(原文から読める範囲)
期間内に補正した そのまま進む 最初の受付の日付
補正せず却下された 終わる 出し直した申請の受付日になると考えられる
取り下げて出し直した 新しい申請 出し直した申請の受付日になると考えられる

取下げについては、法務局の様式案内に、商業・法人登記の申請を取り下げるときは取下書に必要事項を書いて提出するよう示されています。取り下げた申請はそこで終わるため、出し直せば新しい申請として受付がされ、その受付日が基準になると考えるのが自然です。ただ、前の受付日を引き継げるかどうかを正面から書いた原文は、確認した範囲では見つかりませんでした。

取下げや出し直しをすると、会社設立日が予定より後ろへずれる可能性があります。日付にこだわりがある場合ほど、「補正で間に合うのか」を先に法務局へ確かめ、取下げは最後の手段として考えるのが安全です。受付日と完了日の違いは申請日・受付日・完了日の違いの記事で並べています。

確認2026.10.17出典:登記関係の様式一覧(第2 登記申請の取下書)(神戸地方法務局)

登記の日付に誤りがあったら|更正の申請(商業登記法132条・133条)

誤りを見つけたら。変更ではなく更正

受け取った登記事項証明書の会社成立の年月日が、申請した日と違っているように見える。そんなときに使われる言葉が「更正」です。変更が「事実が変わったので記録を直す」手続きなら、更正は「記録が最初から事実と食い違っていたので正す」手続きです。

商業登記法132条1項は、登記に錯誤又は遺漏があるときは当事者がその登記の更正を申請できる、と定めています。同条2項により、申請書には錯誤又は遺漏があることを証する書面を付けますが、商業登記規則98条は、誤りが登記の申請書や添付書類から明らかなときはその書面を要しないとしています。133条は、登記官が誤りを見つけたときの通知と、登記官の過誤による場合は監督法務局などの長の許可を得て登記官が更正する、という流れです。

更正で好きな日付に直せますか?

いいえ。更正は記録を事実に合わせる手続きで、別の日付を選び直すためのものではありません。

会社成立の年月日の更正例はありますか?

確認した法令・法務省の資料に、成立の年月日を例に挙げた記述は見当たりませんでした。

注意したいのは、更正は「申請した日」と「記録された日付」が食い違っている場合の話だという点です。予定していた日付と違う日に受付がされた、というのは記録の誤りではありません。まず証明書の欄を正しく読めているかを証明書のどの欄を見るかの記事で確かめ、それでも食い違うなら、受付の控えなど申請日の分かる資料を持って法務局に相談しましょう。

確認2026.10.17出典:商業登記法(第132条・第133条 更正)(e-Gov法令検索)

法人設立日を変更したい場合|一般社団法人なども登記の日付で決まる

法人設立日も同じ。成立は登記で決まる

サジェストでは「法人設立日 変更」という言い方も目立ちます。株式会社や合同会社に限らず、一般社団法人や一般財団法人でも考え方は同じです。一般社団法人及び一般財団法人に関する法律22条は、一般社団法人は主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立する、と定め、163条で一般財団法人も同様としています。

休日指定の特例も、会社以外の法人で同じ取扱いになると通達第3に書かれています。一方で、投資事業有限責任組合契約、有限責任事業組合契約、限定責任信託は特例の対象にならないとされています。また、株式会社と持分会社の組織変更や持分会社の種類変更による設立の登記も、特例の対象から外れています。

休日指定の特例が使える

  • 株式会社・合同会社などの設立の登記
  • 一般社団法人・一般財団法人など会社以外の法人の設立の登記

特例の対象外とされている

  • 組織変更・種類変更による設立の登記
  • 投資事業有限責任組合契約・有限責任事業組合契約・限定責任信託

税務署への届出書類にも設立の日付を書く欄があり、国税庁の案内では「設立の日(設立登記の日)」と説明されています。書くのは登記された日付です。登記簿と違う日付を書いても法人設立日が変わるわけではなく、書類の間で日付が食い違う原因になります。届出の種類や期限は、姉妹サイトの「設立後の手続き」のテーマで扱っています。

申請前・補正・取下げ・更正のどの時点で何ができるかは、法人設立日の変更の記事で時点ごとに分けました。

確認2026.10.17出典:一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(第22条・第163条 法人の成立)(e-Gov法令検索)

「会社設立日を変えたい」本当の目的を切り分ける|決算月・創立記念日・会社案内の表記

変えたい理由を分ける。決算月・記念日・表記

「会社設立日を変更したい」という相談をよく聞いてみると、登記の日付そのものより、その日付に結び付いた別の何かを動かしたい場合がほとんどです。目的ごとに、触るべきものが違います。

決算月、創立記念日、会社案内の表記のそれぞれで、登記の会社設立日を変えずに対応する場所を示した比較図

決算月を理由にする方は多いものの、事業年度は法人税法13条にいう定款等で定める会計期間であり、会社設立日とは別に決まります。設立日が影響するのは、第1期が設立の日に始まるという点、つまり初年度の長さです。そのつながりは会社設立日と決算日のカテゴリーで扱っています。決算月を変える手続きそのものは、姉妹サイトの「設立後の手続き」のテーマの担当です。

記念日については、登記の日付と別の日を創立記念日にしている会社があります。トヨタ自動車の75年史のあいさつ文には、設立登記日は1937年8月28日で、創立記念日は挙母工場の竣工式を行った1938年11月3日にしている、と書かれています。設立の日と記念する日を分けて扱う一例です。

会社案内や年表で困ったときは、言葉を書き分ければ足ります。登記の日付は「設立」、事業を始めた日は「創業」や「開業」と分けて書くと、登記簿と食い違って見える心配がなくなります。言葉の違いは会社設立日と創業日を参考にしてください。

確認2026.10.12出典:トヨタ自動車75年史 ごあいさつ(設立登記日と創立記念日)(トヨタ自動車)

まとめ|変えられない日付と、変えられる日付を分けて考える

日付を分けて考える。登記・目的・相談先

登記された会社設立日(会社成立の年月日)は、変更の登記の対象として法律に並んでおらず、過去に遡ることもできません。動かせるのは申請を出す前の予定日で、休日指定の特例も、直前の開庁日に申請と併せて求めるという枠の中でしか使えません。

申請の後に起きることのうち、補正は最初の受付のまま進み、取下げや却下の後に出し直せば新しい受付日が基準になると考えられます。記録そのものに誤りがあれば更正の問題です。休日指定の後に指定登記日だけを差し替えられるかは、確認した原文に記述が見当たりませんでした。

  1. 動かしたいのが登記の日付か、別の日付かを決める
  2. 申請前なら、書類の日付との前後を見て予定日を選び直す
  3. 休日指定を使うなら、求めは申請と一緒に出す
  4. 申請後に不備が出たら、補正で間に合うかを先に確かめる
  5. 記録が事実と違うときは、更正を法務局・司法書士に相談する

決算月や記念日、会社案内の表記が目的なら、会社設立日には手を付けずに、それぞれの場所で調整するのが近道です。休日指定の要件は、法務省のページで最新の内容を確かめてから使ってください。これから日付を選ぶ方は会社設立日の決め方へ、すでにある日付の意味を確かめたい方は会社設立日とはへ進むと、次に読むページが見つかります。

確認2026.10.15出典:休日を会社等の設立の日とすることが可能になりました(法務省)

日付を変える前に、目的を一行で

会社設立日を変えたいと思ったら、手続きを探す前に「どの書類の、どの欄の日付を、何のために変えたいのか」を一行で書き出してみてください。登記簿の会社成立の年月日を直す話なのか、決算月や記念日、会社案内の表記の話なのかで、相談する相手も読むべき資料も変わります。登記に誤りがありそうなときや、休日指定の申請を出した後に予定が変わったときは、自分で判断せずに、管轄の法務局か司法書士へ早めに確かめましょう。

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