会社設立日の英語表記|date of incorporation・established・founded の使い分けと、英文書類の日付の書き方
この記事で扱う日付
- 設立日(会社成立の年月日)原則は設立登記申請の受付日。休日指定の特例では指定した休日。登記簿の「会社成立の年月日」欄
- 創業日前身の事業も含めて始まった日として会社が名乗る日
- 創立記念日会社が創立の節目として定めた日。法律上の成立の日とは区別して確認する
- 法人番号指定年月日国税庁が法人番号を指定した日
英文の会社概要に会社設立日を載せたい担当者や、登記事項証明書を英訳して海外の取引先に出す方に向けたページです。日本の法律では、会社は本店の所在地で設立の登記をすることによって成立し、登記簿に「会社成立の年月日」として載る日付は、原則として設立の登記を申請した日です(2026年2月2日から使えるようになった休日指定の特例を使った会社は、指定した休日)。英語にするのはこの日付です。訳語は2026年(令和8年)10月17日に公的機関の公開資料で確かめたものだけを載せました。
会社設立日を英語にする前に|「設立」「成立」「創立」「創業」を日本語で分けておく

会社設立日を英語にしようとして手が止まる理由の多くは、英語ではなく日本語の側にあります。会社の資料には「設立」「成立」「創立」「創業」といった似た言葉が並び、それぞれ指している日付が違うことがあるからです。英語に直す前に、手元の日付がどの言葉に付いているのかを確かめておくと、訳語選びで迷う時間が減ります。
法務省が公開している法令用語日英標準対訳辞書を引くと、「設立」には formation、establishment、incorporation の三つの訳語が載っていて、incorporation には「会社設立の場合」という注記があります。「成立」も establishment、incorporation(会社)、effect(契約等)、formation と複数あり、一語一訳ではありません。

このうち、登記簿で確かめられるのは「設立」「成立」にあたる日付、つまり会社成立の年月日だけです。創立や創業は会社が自分で決めて名乗っている日付で、登記の記録とは結び付いていません。英文の書類で求められているのが法律上の会社設立日なのか、会社の歴史の起点なのかを先に見分けてください。
日本語で混ざったまま英訳すると、正しい英単語でも中身の違う日付を書いてしまいます。言葉ごとの違いは会社設立日とは(定義)、創業日との関係は会社設立日と創業日でも扱っています。
確認2026.10.17出典:法令用語日英標準対訳辞書(辞書検索)(法務省 日本法令外国語訳データベースシステム)
会社の設立日を英語で言うと|incorporation・establishment・formation の選び方

「会社の設立日 英語」と調べると、date of incorporation、date of establishment、founding date など、いくつもの言い方が出てきます。どれか一つが公式に決まっているわけではありません。手掛かりになるのは、日本の法律を英語にしたときにどの言葉が使われているかです。
日本法令外国語訳データベースシステムの会社法の英訳では、49条の「株式会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立する」が、A Stock Company is formed by the registration of the incorporation at the location of its head office. と訳されています。一方、持分会社の579条では同じ「成立する」が is incorporated です。
| 会社法の条文(日本語) | 英訳での言い方 |
|---|---|
| 49条 株式会社は…成立する | is formed |
| 579条 持分会社は…成立する | is incorporated |
| 435条 成立の日(株式会社) | the day of its formation |
| 617条 成立の日(持分会社) | the day of its incorporation |
成立の日の貸借対照表を定めた435条と617条でも、株式会社は the day of its formation、持分会社は the day of its incorporation と訳し分けられています。法律の英訳ですら言葉が一つにそろっていない以上、英文の書類で incorporation と formation のどちらを選んでも、それだけで誤りとは言えません。
英語圏の読み手に「登記で法人になった日」と伝わりやすいのは incorporation ですが、日本の登記に英語の正式名称があるわけではありません。一つの書類の中で同じ語を使い続けることを優先してください。
incorporation・establishment・founded を何の日かで選ぶ方法は、会社の設立日 英語の記事で扱っています。
確認2026.10.17出典:Companies Act(会社法)英訳(Article 49・579・435・617)(法務省 日本法令外国語訳データベースシステム)
設立年月日を英語で書く|公的機関の英文でも欄名の訳はそろっていない

「設立年月日 英語」で探している方は、書類の欄名として何と書けばよいかを知りたいのだと思います。日本貿易振興機構(JETRO)が英語で書いた登記事項証明書の説明では、株式会社の主な登記事項の一覧に Date of company establishment という項目があります。
一方で、先に見た会社法の英訳では、成立の日を the day of its formation と書いていました。公的機関の英文でも目的によって言葉が変わり、設立年月日の英訳を一つに決めたルールは今回調べた範囲では見つかりませんでした。
- Date of company establishment
- JETRO の英語ページで登記事項の一つとして使われている言い方
- the day of its formation
- 会社法435条の英訳(株式会社の成立の日)
- the day of its incorporation
- 会社法617条の英訳(持分会社の成立の日)
欄名に迷ったら、Date of incorporation または Date of establishment のどちらかを選び、初めて出てくる箇所で日本語の欄名を添えるのが確実です。たとえば Date of incorporation (会社成立の年月日) のように書けば、読み手が日本の登記事項証明書と突き合わせるときに、どの欄の日付かがすぐ分かります。
書く日付は登記簿の会社成立の年月日です。どこで読むかは、証明書の「会社成立の年月日」欄を確認する記事で順に説明しています。
英文書類の欄名と、和暦から西暦への直し方は、設立年月日 英語の書式の記事にまとめました。
確認2026.10.17出典:1.5 Certificate on registered company information and company seal impression certificate(日本貿易振興機構(JETRO))
英文の会社概要・ウェブサイト|Established と Founded の欄をどう埋めるか

英文の会社概要には Established や Founded という欄がよく置かれます。言葉を会社が自由に選べる分、日本語版と英語版で違う日付が載る事故も起きやすい場所です。
日本語版で「設立」として登記簿の会社成立の年月日を載せているなら、英語版も同じ日付にそろえます。「創業」や「創立」を載せているなら Founded などにして、登記の日付と分けます。両方載せるなら、Founded と Incorporated のように欄を分けましょう。

会社名の英語表記も同じ画面に並ぶことが多いでしょう。国税庁の法人番号公表サイトには英語版があり、英語表記を登録した法人については、名称と本店の所在地が英語で公表されると説明されています。英語の社名を登録しているなら、会社概要の英語の社名と食い違っていないかも一緒に見ておくと安心です。
ただし、英語版に会社設立日は載りません。設立日は登記事項証明書から写します。
確認2026.10.17出典:National Tax Agency Corporate Number Publication Site(法人番号公表サイト 英語版)(国税庁)
登記事項証明書を英訳するとき|「会社成立の年月日」欄と、ほかの日付の訳し分け

海外の銀行口座の開設や取引先の審査で、登記事項証明書(登記簿謄本)の英訳を求められることがあります。法務局が英文の証明書を出しているという案内は今回見つからず、英訳は日本語の証明書をもとに作るものと考えておきましょう。
証明書そのものの呼び方にも、決まった英語はありません。商業登記法の英訳では、2019年までの改正を反映した新しい訳で登記事項証明書を certificate of registered information としていますが、2005年時点の古い訳では certificate of registered matters でした。
| 証明書の日本語 | 英訳の例 | 出どころ |
|---|---|---|
| 登記事項証明書 | certificate of registered information | 商業登記法の英訳(新) |
| 登記事項証明書 | certificate of registered matters | 商業登記法の英訳(旧) |
| 会社成立の年月日 | Date of company establishment | JETRO の英語ページ |
| 受付の年月日 | date of acceptance | 商業登記法21条の英訳 |
証明書には役員の就任や本店移転の登記の日付も並びます。会社設立日にあたるのは会社成立の年月日の欄だけなので、訳文でも欄名を省略せずに残します。
訳文に元の証明書の種類と取得日を添えると照合が楽です。証明書に並ぶ日付の読み分けは証明書に日付がいくつもあるときの記事で扱っています。翻訳に公証などの手続を付けるかどうかは提出先が決めることなので、先に条件を問い合わせてください。
確認2026.10.17出典:Commercial Registration Act(商業登記法)英訳(Article 7・10・21)(法務省 日本法令外国語訳データベースシステム)
契約書・在留関係の書類・海外の取引先に出す書類|求められている日付を先に読む

英語の契約書の当事者欄に書くのはふつう会社名と本店所在地で、設立日を書く場面は多くありません。書く必要があるときは、登記事項証明書の会社成立の年月日と一字一句同じ日付にしてください。
JETRO の英語ページは、登記事項証明書が銀行口座の開設や行政への届出、重要な契約の締結などのたびに提出を求められるのが通常だと説明しています。海外の取引先に出す書類でも、相手は設立日を証明書と突き合わせて確認します。書類に書いた日付と添付した証明書の日付がずれていると、そこで手続が止まりかねません。
書類の欄名を先に読む
在留資格の申請書のように、様式によっては設立年月日を書く欄がそもそも無いものもあります。2026年10月17日に出入国在留管理庁の在留資格認定証明書交付申請書を開いたところ、所属機関等作成用1には法人番号(13桁、Corporation no.)や資本金の欄はあっても、設立年月日の欄はありませんでした。
在留資格の申請書類の日付欄は、年・月・日(Year Month Day)の順に枠が並ぶ形です。英語が併記された様式でも、日本の様式の並びに合わせて書くことになります。英文だからといって月・日・年の順に書き換えないよう、枠の見出しを一つずつ確かめましょう。
在留資格の審査で会社の情報がどう扱われるかは、外国人の会社設立を扱うテーマで確かめてください。
確認2026.10.17出典:在留資格認定証明書交付申請書(別記第六号の三様式)(出入国在留管理庁)
創業日・創立記念日・法人番号指定年月日の英語|会社設立日と混ぜないために

英文の資料で会社設立日と混ざりやすいのが、創業日、創立記念日、法人番号指定年月日の三つです。どれも会社の「始まり」に関係しているように見えますが、登記簿の会社成立の年月日とは別の日付です。英語にするときも、言葉を分けておく必要があります。
法人番号指定年月日については、国税庁の法人番号公表サイトの英語版が Date of Designation of Corporate Number という言い方を使っています。国税庁長官が番号を指定した日で、設立の登記の日とは違います。同じページには、指定通知書は英語で提供していないと書かれています。

創業日や創立記念日には、今回調べた範囲で公的な定訳は見つかりませんでした。英語版の沿革で触れるなら、founded のような言葉に加えて、何を始めた日なのかを短く英語で説明すると誤解が起きにくくなります。前身の個人事業を始めた日なのか、最初の店を開いた日なのかが伝われば十分です。
法人番号指定年月日と会社設立日の違いは会社設立日と法人番号指定年月日、創業日との違いは会社設立日と創業日で詳しく見られます。
確認2026.10.17出典:About notification(法人番号指定通知書の見方 英語版)(国税庁)
英語の日付の書式|米国式・英国式の並び順と、和暦から西暦への換算

米国式では October 17, 2026 のように月・日・年、英国式では 17 October 2026 のように日・月・年の順に書くのが一般的です。数字だけで 10/11/2026 と書くと、米国式なら10月11日、英国式なら11月10日と、読む人によって会社設立日が変わってしまいます。
取り違えを防ぐには、月を英語でつづり、年を4桁で書くことです。こうすれば、どちらの順番でも同じ日付として読まれます。数字だけで書きたい場合は、2026-10-17 のように年・月・日の順に並べる国際規格(ISO 8601)の形が使われます。
| 書き方 | 会社成立の年月日の例 |
|---|---|
| 米国式 | October 17, 2026 |
| 英国式 | 17 October 2026 |
| ISO 8601 | 2026-10-17 |
| 避けたい形 | 10/17/26・17/10/26 |
日本の登記の日付は和暦で記録されます。法務省が公開している法人の登記記録例でも、成立の年月日は「平成21年4月1日」のように元号で書かれています。英語の書類に写すときは、西暦に直す作業が必要です。元号を改める政令の附則によれば、令和は平成31年4月30日の翌日、2019年5月1日から始まりました。令和の年数に2018を足すと西暦で、令和8年は2026年です。
平成は、1989年1月7日に公布された政令が翌日から施行され、1989年1月8日に始まりました。平成の年数に1988を足すと西暦です。改元の年は月日まで見て換算し、元の和暦と並べて確かめ算をしてください。
米国式・英国式の並びと月のつづりの使い方は、設立年月日を英語で書く書式の記事で例を挙げています。
確認2026.10.17出典:元号を改める政令(平成三十一年政令第百四十三号)(e-Gov法令検索)
まとめ|英語の会社設立日は「日本語の欄名・英語の言葉・日付」をそろえる

会社設立日の英語は、incorporation、establishment、formation のどれを選んでも、それだけで誤りにはなりません。法務省の法令英訳でも、JETRO の英語ページでも、言葉は一つにそろっていないからです。大切なのは、登記簿の会社成立の年月日を書くこと、言葉を統一すること、誤解されない書式にすることです。
法令の英訳を根拠に使うときは、その位置づけも知っておきましょう。日本法令外国語訳データベースシステムは、掲載している翻訳は正文ではなく、法的効力を持つのは日本語の法令自体で、翻訳は理解を助けるための参考資料だと明記しています。英訳の言葉を「公式の英語名」として扱わず、元の日本語と並べて示すのが安全です。
- 登記事項証明書で会社成立の年月日を確かめる
- 英語の言葉を一つ選び、書類の中でそろえる
- 初出に日本語の欄名を添える
- 月を英語でつづり、年は4桁で書く
- 和暦は西暦に直し、確かめ算をする
これから会社設立日を決める段階の方は、英語の表記より先に会社設立日の決め方を読むと、どの日付を英語にすることになるのかが見えてきます。既にある会社の日付を確かめたい方は会社設立日の調べ方から、登記簿のどこを読むかを確認してください。
確認2026.10.17出典:日本法令外国語訳データベースシステム 利用規約・ご利用上の注意(法務省 日本法令外国語訳データベースシステム)
ひとこと
英語の書類に会社設立日を書く前に、手元の登記事項証明書で「会社成立の年月日」をもう一度見てください。訳語は書類の中でそろっていれば通じます。取り違えが起きるのは、別の日付が紛れ込んだときと、月と日の順番が伝わらなかったときです。提出先が書式を指定しているなら、その指定がいちばん優先です。迷った点は、提出先や翻訳を頼む専門家に、元の日本語の欄名を添えて尋ねてください。
