会社設立日と休日|祝日・年末年始を指定する条件、閉庁日と開庁日、2027年までの連休と申請日
この記事で扱う日付
- 設立日(会社成立の年月日)原則は設立登記申請の受付日。休日指定の特例では指定した休日。登記簿の「会社成立の年月日」欄
- 指定登記日休日を設立日にする特例で申請書に書く日
- 登記申請日(受付日)
祝日や年末年始、土日のように法務局が閉まっている日を会社設立日にしたい方、あるいは連休をはさむ時期に設立を控え、登記に残る日付を前もって確かめたい方のためのページです。会社法49条・579条により、会社は本店所在地での設立の登記によって成り立つため、会社設立日は原則として法務局が設立登記の申請を受け付けた日です。もっとも令和8年(2026年)2月2日以降は、条件を満たした申請であれば、申請書で求めた行政機関の休日が会社成立の年月日として記録されます。作成は2026年10月17日。法務省の案内と通達、e-Govの条文、内閣府の祝日一覧を開き直したうえで書きました。
会社設立日にできる「休日」とは|祝日も休みも、行政機関の休日かどうかで決まる

「休日に会社を設立したい」と言うとき、思い浮かべる休みは人によって違います。カレンダーの赤い日、勤め先の夏季休暇、お盆、取引先の休業日。けれども会社設立日の特例で使える休日は、行政機関の休日に関する法律1条1項が挙げる日に限られます。
- 土曜日・日曜日
- 毎週の土日
- 国民の祝日に関する法律に規定する休日
- 元日や勤労感謝の日などの祝日と、振替休日などの休日
- 年末年始
- 12月29日から翌年1月3日まで(曜日を問わない)
「会社設立日 休み」で調べた方に気をつけてほしいのは、会社や家族の休みは数に入らない点です。お盆の時期でも、平日であれば法務局は開いています。反対に、火曜日や水曜日でも祝日なら閉庁日です。手帳の文字の色ではなく、日付ごとの区分で判断してください。

祝日には、毎年同じ月日に来る日、月曜日に置かれる日、春分の日と秋分の日のように年ごとに決まる日があります。内閣府は年ごとに祝日の名称と日付の一覧を公表しているので、候補の年の表で月日を読んでください。振替休日や祝日に挟まれた休日まで含めた区分は、祝日と振替休日、年末年始の区別をまとめた記事で表にしました。土曜日と日曜日を選ぶ場合は会社設立日 土日、1月1日や毎月1日を選ぶ場合は会社設立日 1日のカテゴリーに考え方をまとめています。
確認2026.10.12出典:国民の祝日について(内閣府)
法人設立日を休日に指定する|2026年2月2日から使える特例の4つの条件

2026年2月1日までは、会社設立日は登記の申請が受け付けられた日と同じ日付になるため、法務局が開いている平日しか選べませんでした。同年2月2日に商業登記規則等の一部を改正する省令(令和8年法務省令第2号)が施行され、申請者が行政機関の休日を登記の日として求められるようになりました。法務省の案内は、求めがあった会社等の設立の登記の年月日と成立の年月日が、その特定の日付で登記簿に記録されると説明しています。
- 対象の登記登記が成立の要件となる会社等の設立の登記であること
- 申請書への記載特例を求める旨と、求める登記の日(指定登記日)を申請書に書くこと
- 指定できる日指定登記日が行政機関の休日であること
- 申請する日指定登記日の直前の開庁日に申請すること
株式会社でも合同会社でも使えます。法務省の通達では、会社以外の法人の設立も同じ取扱いになるとされています。一方で、組織変更や持分会社の種類変更による設立の登記は対象から外れています。
「法人設立日 指定」と検索すると、設立日を予約できるかのような書き方に出会うことがあります。実際には、休日の当日に法務局へ行くのでも、休みが明けてから遡って頼むのでもありません。休日の前の開庁日に申請し、その申請書の中で日付を求める仕組みです。条件を一つずつ確かめる手順は休日を会社設立日に指定する方法の記事でたどれます。
確認2026.10.15出典:休日を会社等の設立の日とすることが可能になりました(法務省)
設立指定日とは|「指定登記日」は登記簿のどの日付になるのか

「設立指定日」は法令の言葉ではありません。法務省の案内で使われているのは「指定登記日」で、特例を求めるときに申請書へ書く、登記をしてほしい休日のことです。世間では「休日設立」「設立日の指定」とも呼ばれますが、指しているものは同じです。
指定登記日を書くのは、申請書の「登記すべき事項」にある「会社成立の年月日」です。法務省の記載例では、これと別に「登記の年月日は、登記すべき事項の「会社成立の年月日」に記載した日付のとおりとすることを求めます。」という一文を入れる形が示され、特例を求める場合は必ずその旨を記載するよう注意書きがあります。
| 日付 | 通常の設立 | 休日指定の設立 |
|---|---|---|
| 申請の受付日 | 平日(開庁日) | 指定登記日の直前の開庁日 |
| 登記の年月日 | 受付日と同じ | 指定登記日 |
| 会社成立の年月日 | 受付日と同じ | 指定登記日 |
| 登記が完了する日 | 受付日より後 | 受付日より後 |
休日指定を使った会社では、受付の日付と会社設立日が別々になります。登記事項証明書の会社成立の年月日が日曜日や元日になっていても、誤記ではありません。社内の記録に受付日も並べて残しておけば、後で証明書を見た人に聞かれても説明に困りません。証明書の欄の読み方は会社設立日の確認方法で扱っています。

申請書に書く2か所と指定できる日付の範囲は、設立指定日とはの記事で一つずつ確かめています。
確認2026.10.11出典:設立の登記の申請の特例の求めの記載例(法務省)
閉庁日と開庁日の境目|申請するのは「直前の開庁日」の開庁時間内

「閉庁日とは」と調べる方が知りたいのは、法務局がいつ閉まっているかでしょう。法務局のような行政機関が閉まる日は、さきほどの行政機関の休日と重なります。それ以外の日が開庁日で、設立の登記を受け付けるのはこの開庁日だけです。
商業登記規則35条の4は、設立の登記を申請する者が、申請の日の翌日が行政機関の休日であるときに、その休日を登記の日とするよう求めることができると定めています。休日が続く場合は、そのうちいずれか一の日を選べます。申請した開庁日の翌日から始まる一続きの閉庁日の中なら、どの日でも指定の対象になるということです。
連休の途中に開庁日が一日でもはさまると、その前と後は別のまとまりになります。2027年でいえば、4月29日(木・昭和の日)と5月1日から5日までの連休の間に、4月30日(金)の開庁日があります。4月28日の受付で指定できるのは4月29日だけで、5月の休日を指定したいなら4月30日の受付が必要です。
法務省の案内では、オンラインや郵送で申請する場合も、開庁時間内に到達し、指定登記日の直前の開庁日の日付で受付がされる必要があるとされています。発送した日や送信した時刻ではなく、法務局で受付された日付で判断されます。
開庁時間や郵便の到着の見込みは、申請する法務局ごとに案内を見ておきましょう。連休の切れ目から申請日を読む手順は連休中の会社設立日を選ぶ記事で、暦の例を使って説明しています。
確認2026.10.12出典:商業登記規則(第35条の4 設立の登記の申請の特例・第39条)(e-Gov法令検索)
2026年11月から2027年の閉庁日カレンダー|連休と直前の開庁日の一覧

実際の日付で並べてみます。下の表は、2026年10月17日に内閣府の「国民の祝日」の一覧(CSV)と行政機関の休日に関する法律1条1項から作り、2027年分は国立天文台の暦要項の祝日とも突き合わせました。土曜日と日曜日だけの週末は省き、祝日を含む閉庁日のまとまりだけを載せています。
| 受付が必要な開庁日 | 指定できる休日の範囲 | 祝日・休日の名前 |
|---|---|---|
| 2026年11月2日(月) | 11月3日の1日 | 文化の日 |
| 2026年11月20日(金) | 11月21日(土)から23日(月)の3日 | 勤労感謝の日(23日) |
| 2026年12月28日(月) | 12月29日(火)から2027年1月3日(日)の6日 | 年末年始・元日 |
| 2027年1月8日(金) | 1月9日(土)から11日(月)の3日 | 成人の日(11日) |
| 2027年2月10日(水) | 2月11日(木)の1日 | 建国記念の日 |
| 2027年2月22日(月) | 2月23日(火)の1日 | 天皇誕生日 |
| 2027年3月19日(金) | 3月20日(土)から22日(月)の3日 | 春分の日(21日)・休日(22日) |
| 2027年4月28日(水) | 4月29日(木)の1日 | 昭和の日 |
| 2027年4月30日(金) | 5月1日(土)から5日(水)の5日 | 憲法記念日・みどりの日・こどもの日 |
| 2027年7月16日(金) | 7月17日(土)から19日(月)の3日 | 海の日(19日) |
| 2027年8月10日(火) | 8月11日(水)の1日 | 山の日 |
| 2027年9月17日(金) | 9月18日(土)から20日(月)の3日 | 敬老の日(20日) |
| 2027年9月22日(水) | 9月23日(木)の1日 | 秋分の日 |
| 2027年10月8日(金) | 10月9日(土)から11日(月)の3日 | スポーツの日(11日) |
| 2027年11月2日(火) | 11月3日(水)の1日 | 文化の日 |
| 2027年11月22日(月) | 11月23日(火)の1日 | 勤労感謝の日 |
| 2027年12月28日(火) | 12月29日(水)から2028年1月3日(月)の6日 | 年末年始・元日 |
左の列は、右の範囲のどの日を会社設立日に指定する場合でも、受付がされている必要がある日です。たとえば5月の連休なら、5月1日を選んでも5日を選んでも、受付は4月30日です。表は暦の上の区分を並べたもので、法務局での受付や登記の結果を約束するものではありません。
一日だけの祝日にも目を向けてください。2027年2月11日の建国記念の日のように、前後が開庁日の祝日でも、前日の2月10日に受付がされれば指定の対象になります。平日のまん中にある祝日を会社設立日にしたい場合も、考え方は連休と変わりません。
閉庁日の範囲を法律の条文から確かめ、月ごとの開庁日数まで数えた表は、閉庁日とは・閉庁日と開庁日の記事にあります。
確認2026.10.11出典:「国民の祝日」の一覧(CSV)(内閣府)
年末年始・年末の会社設立日|12月29日から1月3日と、年をまたぐ日付

12月29日から翌年1月3日までは、曜日に関係なく行政機関の休日です。2026年の暮れでいえば、12月28日(月)が年内最後の開庁日で、ここで受付がされれば、12月29日から2027年1月3日までのどの日でも指定の対象になります。
気をつけたいのは、受付の年と会社設立日の年がずれることです。12月28日に申請して1月1日を指定すれば、受付は2026年、会社成立の年月日は2027年になります。12月31日を指定すれば、同じ受付日でも成立は2026年のままです。「年末」と「年始」のどちらに置くかで、登記簿に残る会社の誕生年が一年変わります。
年内(12月29日〜31日)を指定
- 会社成立の年月日は2026年
- 受付は2026年12月28日
- 2026年中に成立した会社になる
年始(1月1日〜3日)を指定
- 会社成立の年月日は2027年
- 受付は2026年12月28日
- 受付と成立で年が分かれる
年明けの最初の開庁日は2027年1月4日(月)です。この日は開庁日なので休日指定の対象にはならず、その日に受付がされれば、通常どおり受付日がそのまま会社設立日になります。元日を選ぶ理由や注意点は会社設立日 1日で、受付と成立の年の関係は年末年始の会社設立日は何年になるかを確かめた記事で詳しく扱っています。
ここに注意年末年始の閉庁期間は法律で決まっていますが、曜日は毎年変わります。2027年の暮れは12月28日(火)が直前の開庁日です。
確認2026.10.12出典:行政機関の休日に関する法律(第1条)(e-Gov法令検索)
休日指定の会社設立日は変更できる?|不備と補正、受付後の日付の扱い

閉庁日の扱いを調べていると、指定した日を後から「変更」できるのかが気になってきます。原文から確かめられるのは、特例の求めに不備があったときの扱いです。法務省の通達は、不備があれば求めがなかったものとして扱い、ただし補正できる不備を登記官が定めた相当の期間内に補正したときはこの限りでない、としています。
求めがなかったものとして扱われれば、特例を使わない通常の設立登記として進むことになります。その場合、会社成立の年月日は希望した休日ではなく、受付がされた開庁日の日付になると考えられます。補正の連絡が来たら、期限内に対応できる体制を休日の前に整えておくことが大切です。
添付書面は、指定登記日ではなく申請の受付日までに作成したものが必要です。通達は、受付日から指定登記日までの間に登記すべき事項の内容に変更が生じた場合でも、性質上補正できる内容であれば、登記が完了する前に限って補正を認めるとしています。
受付の後で、指定登記日を別の休日に替えられる?
2026年10月17日に読んだ法務省の案内と通達には、そうした替え方を認める記述は見当たりませんでした。日付を決めてから申請するのが前提です。
登記が終わった後の会社設立日の変更は?
登記が終わった後の会社設立日の扱いは会社設立日 変更のカテゴリーにまとめています。
申請前の差し替え・補正・取下げ・更正の違いは、法人設立日の変更の記事で時点ごとに分けています。
確認2026.10.17出典:商業登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて(通達)令和8年1月21日 法務省民商第9号(法務省)
休日を会社設立日にしたあとの日付|第1期の始まりと、届出の起点

法務省の通達は、この特例ができた背景として、設立当初から事業年度の開始日を4月1日にすることなどを目的に、行政機関の休日でも会社等成立の年月日にできるようにしてほしいという要望が多数寄せられてきたことを挙げています。休日を選ぶ理由は記念日や縁起だけではない、ということです。
国税庁の法人税基本通達1-2-1は、設立後最初の事業年度の開始の日は法人の設立の日により、設立の登記により成立する法人は設立の登記をした日とする、と定めています。休日指定では登記の年月日が指定登記日で記録されるので、第1期もその休日から始まると読むのが素直です。ただし個別の税務の扱いは、税理士や所轄の税務署で確かめてください。

会社設立日は、税務署などへの届出の期限を数える起点にもなります。休日を設立日にすると、成立した日からしばらく窓口が開かない日が続くことがあります。届出ごとの期限と数え方は「会社設立後 手続き」を扱う領域なので、ここでは休日に成立した会社でも起点は会社設立日だという点だけを押さえてください。決算月までの月数や消費税との関係は会社設立日 決算日で扱っています。
第1期の初日と期首日の関係は、期首日と設立日・開業日の記事で通達の文言とあわせて確かめられます。
確認2026.10.14出典:法人税基本通達 第2節 事業年度(1-2-1 設立第1回事業年度の開始の日)(国税庁)
まとめ|休日の会社設立日は「区分」「直前の開庁日」「記載」の三つで確かめる

会社設立日を休日にしたいときは、その日が行政機関の休日かを日付で確かめ、閉庁日のまとまりの直前の開庁日を探し、申請書で特例を求める旨と指定登記日を書く。この三つがそろって初めて、休日の日付が会社成立の年月日として登記されます。
- 候補日を年月日で書き、行政機関の休日かを確かめる
- 連休なら、途中に開庁日がはさまっていないかを見る
- 直前の開庁日の開庁時間内に受付されるよう段取りする
- 受付日と指定登記日を並べて記録に残す
- 祝日は対象年の公表された一覧で照合する
祝日の多くは法律で月日や曜日が決まっていますが、春分の日と秋分の日は、国立天文台が前年2月の官報に載せる暦要項で発表されます。翌年以降の候補日を考えるときは、手元の手帳ではなく公表された一覧で確かめてください。これから設立日を決める方は会社設立日の決め方、言葉の意味から確かめたい方は会社設立日とはへ進むと、休日以外の選び方ともつながります。
確認2026.10.11出典:暦に関するよくある質問「国民の祝日」(国立天文台 暦計算室)
ひとこと
休日の会社設立日は、暦を一枚めくれば決まるものではなく、前の開庁日の受付とひと続きで考える日付です。候補の休日が決まったら、その日と直前の開庁日を一組にして書き出し、申請の段取りを組む人と共有しておきましょう。制度は2026年2月に始まったばかりで、取り扱いが改められることもあり得ます。申請の前には法務省・法務局の最新の案内を開き、迷う点は申請先の法務局や司法書士に確かめてください。
