会社設立日を1日にしたい|1月1日(元日)・毎月1日・月末との比べ方と、登記を受け付ける日付
この記事で扱う日付
- 設立日(会社成立の年月日)原則は設立登記申請の受付日。休日指定の特例では指定した休日。登記簿の「会社成立の年月日」欄
- 登記申請日(受付日)
- 指定登記日休日を設立日にする特例で申請書に書く日
- 事業年度の開始日
- 登記完了日登記官の処理が終わった日。会社成立の日とは区別する
会社設立日を1月1日や「毎月1日」にそろえたい方、月末にするか翌月1日にするかで迷っている方に向けたページです。登記簿の会社成立の年月日に載るのは、本店所在地での設立登記によって会社が生まれた日、つまり原則は法務局が申請を受け付けた日です(会社法49条・579条)。休日指定の特例を使えば、指定した休日がその日付になり、どちらの場合も登記が完了した日とは別物です。2026年(令和8年)10月17日に法務省・内閣府などの公式ページと暦を開き直して確かめた内容で、2027年(令和9年)の日付を例にしています。
「会社設立日 1日」で探している日付は三つ|元日・毎月1日・月末の翌日

「会社設立日 1日」と検索する方の頭にある1日は、だいたい三種類に分かれます。一つは1月1日、つまり元日を会社の誕生日にしたいという希望です。二つ目は、何月でもよいので月の初日にそろえたいという希望。三つ目は、月末に申請するか翌月1日まで待つかを比べている場面です。
三つとも「1日」ですが、確かめるべきことは違います。元日は祝日で、しかも年末年始の閉庁期間のまん中にあります。毎月1日は月によって平日だったり土日だったりします。月末との比較では、たった一日の差が初年度の長さや税金の月数にどう響くかが関心の中心です。

どの1日を選ぶにしても、出発点は同じです。会社法49条は「株式会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立する」と定めています。合同会社などの持分会社も579条で同じ形です。だから会社設立日は、登記簿の「会社成立の年月日」の欄に載る日付であり、その日付は法務局が申請を受け付けた日に結びついています。
言い換えると、「1日に会社をつくる」とは「登記簿の成立の年月日を1日にする」ことです。営業を始める日や、看板を掲げる日、社内で祝う創立記念日は、この欄とは別に自由に決められます。どの日付を1日にそろえたいのかを最初に決めておくと、以下の見出しのうち読むべきところが絞れます。
確認2026.10.12出典:会社法(第49条・第579条・第30条・第911条)(e-Gov法令検索)
会社設立日 1月1日|元日は休日なので「指定」で考える

1月1日は国民の祝日で、法務局も開いていません。以前は、この日を会社設立日にすることはできないと説明されてきました。受付がない日には、受付の日付も生まれないからです。今も古い解説記事にはそう書かれているものがあり、検索結果の中で説明が食い違って見える原因になっています。
状況が変わったのは2026年(令和8年)2月2日です。法務省の案内によると、この日に施行された省令で、一定の要件の下、設立の登記の申請で行政機関の休日に登記をすることを求められるようになりました。特例を求めた会社では、登記簿にその休日の日付が成立の年月日として残ります。

案内にある条件を自分の言葉に直すと、四つになります。登記をしてはじめて成立する種類の会社であること。申請書に、特例を使うことと希望する休日(指定登記日)を書き込むこと。その希望日が行政機関の休日に当たること。希望日の前にある最後の開庁日に申請を済ませること。元日は四つ目の条件の組み方が特殊なので、次の見出しで日付を並べます。
なお、施行日より前の2026年1月1日を、今から会社設立日にすることはできません。元日を考えるなら、対象は2027年以降の1月1日です。特例の全体像は会社設立日 休日のカテゴリーと休日を指定して設立日にする手順の記事に、元日を選ぶ前に分けて考えたい日付は2027年1月1日を会社設立日にしたいときの記事にまとめています。
確認2026.10.15出典:休日を会社等の設立の日とすることが可能になりました(法務省)
2027年1月1日を指定するなら、受付は2026年12月28日(月)

行政機関の休日に関する法律1条は、休日として土曜日と日曜日、祝日法で決まっている休日、それに年末の12月29日から年明けの1月3日までを並べています。つまり元日は、祝日であると同時に、年末年始の閉庁期間の一日でもあります。
2027年1月1日は金曜日です。そこから過去へたどると、12月31日・30日・29日は年末年始の休日で、12月28日(月)が直前の開庁日になります。2027年の元日を会社設立日に指定したいなら、申請は2026年12月28日に受け付けられている必要があります。
| 日付 | 曜日 | 法務局 | 元日指定との関係 |
|---|---|---|---|
| 2026年12月28日 | 月 | 開庁日 | この日の受付が必要 |
| 12月29日〜31日 | 火〜木 | 閉庁(年末年始) | 申請は受け付けられない |
| 2027年1月1日 | 金 | 閉庁(元日) | 指定登記日にしたい日 |
| 1月2日・3日 | 土・日 | 閉庁(年末年始) | 同じ連休の中の日 |
| 1月4日 | 月 | 開庁日 | 通常の受付ならこの日が設立日 |
オンラインでも郵送でも、申請が開庁時間のうちに届き、その開庁日の日付で受付されていなければならない、と法務省は念を押しています。年末は郵便も混み合います。12月28日に投函しても、届くのが年明けなら、元日の指定には使えません。
12月28日の受付を逃した場合、年明けに改めて「元日」を指定し直すことはできません。指定できるのは、受付の日の後に続く休日だからです。その場合は1月4日に通常どおり受け付けられて、その日が会社設立日になる、と考えておくのが筋です。年末の予定は、ほかの用事より先に押さえておきましょう。くわしい要件は休日のカテゴリーと休日指定の記事で確かめてください。
確認2026.10.12出典:行政機関の休日に関する法律(第1条)(e-Gov法令検索)
会社設立日 1月|元日設立と、暦年・事業年度は別に決まる

1月に会社を設立したい方の多くは、会社の一年を暦の一年と重ねたいと考えています。1月1日に成立して12月31日に期末を迎えれば、第1期がちょうど12か月になり、帳簿も年賀状も同じ区切りで回せる、という発想です。
ここで押さえたいのは、会社の始まりと終わりを決める仕組みが別々だという点です。最初の事業年度がいつ始まるかについて、国税庁の通達(法人税基本通達1-2-1)は、登記で成立する法人なら設立の登記をした日から、という考え方を示しています。始まりは設立日で決まり、終わりは定款で定めた事業年度で決まります。

元日でなくても、1月の早い開庁日に成立すれば、第1期は12か月にわずかに足りないだけです。2027年なら1月4日(月)が年明け最初の開庁日で、その次の連休は1月9日(土)から11日(月・成人の日)まで続きます。連休の日を指定したいなら、受付は8日(金)です。
暦年に合わせたいという希望と、税金の面で得か損かは、分けて考えたほうが判断を誤りません。決算月の選び方や初年度の長さの数え方は会社設立日 決算日のカテゴリーで、元日に成立した会社の第1期が本当に12か月になるのかは元日設立と暦年・事業年度の違いの記事で扱っています。
確認2026.10.14出典:法人税基本通達 第2節 事業年度(1-2-1 設立第1回事業年度の開始の日)(国税庁)
毎月1日を会社設立日にしたい|2027年は1日が休日の月が三つ

「何月でもいいから1日にしたい」という希望は、月の途中から始まる半端な月を作りたくない、という感覚から来ていることが多いようです。帳簿を月単位で締める会社なら、自然な発想です。
その場合に最初に見るのは、狙う月の1日が開庁日かどうかです。内閣府が公表している祝日の一覧と曜日を突き合わせると、2027年に1日が閉庁日になるのは、1月1日(金・元日)、5月1日(土)、8月1日(日)の三つでした。それ以外の月の1日は平日で、祝日にも当たりません。
| 2027年の1日 | 曜日 | 区分 | 受付の日付 |
|---|---|---|---|
| 1月1日 | 金 | 元日・年末年始 | 2026年12月28日(月)に受付して指定 |
| 5月1日 | 土 | 土曜(5日まで連休) | 4月30日(金)に受付して指定 |
| 8月1日 | 日 | 日曜(7月31日から連休) | 7月30日(金)に受付して指定 |
| 上記以外の月 | 平日 | 開庁日 | その日に受付されれば成立 |
開庁日の1日なら、その日のうちに申請が受け付けられれば、その日付が会社設立日になります。窓口に出すか、オンラインで送るか、郵送するかで、受付の日付が決まる仕組みは同じです。郵送は法務局へ着いた日が申請日として扱われるので、1日に届くかどうかを自分で決めにくい点に気をつけてください。
休日に当たる1日を選ぶ場合は、元日と同じく特例の指定になります。5月1日なら4月30日、8月1日なら7月30日が直前の開庁日です。4月29日は昭和の日なので、5月の連休前は開庁日が一日しかありません。指定の要件は休日のカテゴリーと休日指定の記事で確認してから日程を組みましょう。
確認2026.10.12出典:国民の祝日について(内閣府)
会社設立日 月初・月末|一日の差で変わることと、変わらないこと

月末か翌月1日かで迷っているとき、比べているのは、隣り合った二つの日付です。会社の中身は同じでも、会社設立日が一日ずれると、最初の事業年度の起点が一日ずれ、場合によっては月の数え方が変わります。
3月決算の会社を例にすると違いがよく見えます。2027年3月31日(水)に成立すると、第1期はその日一日だけで終わります。翌日の4月1日(木)に成立すれば、第1期は2028年3月31日までの12か月です。12月決算なら、3月31日成立の第1期は9か月と1日、4月1日成立なら9か月ちょうどです。

もう一つよく話題になるのが、法人住民税の均等割の月割りです。広島市の案内は、均等割の額を年額×月数÷12で計算し、月数は暦に従って数え、1月に満たないときは1月、1月に満たない端数は切り捨てるとしています(事業年度の途中で事務所を新設した場合の質問への回答)。この数え方だと、月の途中から始まると端数が切り捨てられる余地が出ます。
ただし、計算のしかたは自治体ごとに定めがあり、全国一律ではありません。登記した日付から何か月と数えるのかは、本店を置く自治体の案内で確かめてください。月初と月末の比べ方の全体は月初と月末を比べる記事で、期末の決め方は決算日のカテゴリーで扱っています。一日の差で得をするかどうかは、売上の見込みや消費税の判定と合わせて、税理士と話して決めるのが確実です。
確認2026.10.17出典:事業年度の中途に事務所等を新設・廃止した場合、法人市民税の均等割の額は、どのように計算するのですか。(FAQID-2593・2596)(広島市)
月末が休日なら翌月1日にずらす?|受付日が同じになる並び

月末を会社設立日にしたいのに、その日が土日だった、という場面はよくあります。2027年なら、1月31日(日)、2月28日(日)、7月31日(土)、10月31日(日)、12月31日(金・年末年始)が該当します。このとき、月末の指定を使うか、翌月1日に回すかが分かれ道になります。
商業登記規則35条の4は、申請した日の翌日から休日が始まる場合に、その休日を登記の日にしてほしいと求めることを認めています。休日が連続するときは、そのうち「いずれか一の日」です。この書き方のおかげで、同じ受付日から、連休のどの日を会社設立日にするかを選べます。
| 2027年の月末 | 休日の並び | 直前の開庁日 | 翌月1日の扱い |
|---|---|---|---|
| 1月31日(日) | 30日・31日 | 1月29日(金) | 2月1日(月)は開庁日。通常の受付 |
| 7月31日(土) | 31日〜8月1日 | 7月30日(金) | 8月1日(日)も同じ受付日から指定できる |
| 10月31日(日) | 30日・31日 | 10月29日(金) | 11月1日(月)は開庁日。通常の受付 |
7月末の例では、7月31日も8月1日も、7月30日に受け付けられた申請から指定できます。月末を取るか翌月1日を取るかは、受付の日を変えずに選べるわけです。一方、1月末や10月末では、翌月1日は平日なので、月末を指定するなら前の金曜日、1日にするなら当日の受付と、申請の日そのものが変わります。
休日に当たる月末をどう扱うか、受付の予定が動く場合と動かない場合の見分け方は、月末が休日のときの記事で順に比べています。指定の要件は休日のカテゴリーと休日指定の記事をあわせて読んでください。
確認2026.10.12出典:商業登記規則(第35条の4 設立の登記の申請の特例・第39条)(e-Gov法令検索)
1日に成立しても、登記の完了や証明書は後から|受付日と完了予定日を分ける

会社設立日を1日にできたとしても、その日に登記事項証明書が取れるわけではありません。会社が成立する日と、法務局の審査が終わって登記が完了する日は、別の日付です。月初から銀行口座や契約を動かしたいと考えている方ほど、この差を見落としがちです。
法務局は登記完了予定日を公表しています。大阪法務局の表では、本局の商業・法人登記で、申請日が2026年10月1日(木)なら完了予定は10月13日(火)と示されていました(10月11日に確認)。月の初日に受け付けられた申請でも、完了は十日ほど先、という一例です。不備がある場合や申請が多い時期は、予定日より遅れることもあると書かれています。
- 会社設立日
- 受付の日、または指定した休日。登記簿の会社成立の年月日
- 登記完了日
- 審査が終わった日。完了予定日は各法務局が公表
- 証明書が取れる日
- 登記が完了した後
- 法人番号の公表
- 設立登記の完了後
同じ表には、郵便等で申請した場合は申請書が登記所に到着した日が申請日になるという注意も載っています。1日に成立させたいなら、郵送の到着日を読み違えないこと。元日や連休中の日を指定した場合は、受付が年内や連休前でも、完了の時期は各法務局の予定で確かめる、という順番になります。
完了するまで待てない手続きがあるなら、成立の1日と、書類がそろう日を別々に手帳に書いておくと予定が狂いにくくなります。完了日の調べ方や待ち時間の考え方は会社設立日 登記のカテゴリーでくわしく取り上げています。
完了予定日の表の見方と、混む時期の完了期間は、登記完了予定日の記事で法務局ごとに比べています。
確認2026.10.12出典:大阪法務局 登記完了予定日(大阪法務局)
まとめ|1日の希望は、日付・曜日・受付日の三つで確かめる

会社設立日を1日にしたいなら、まずその1日が元日なのか、毎月の1日なのか、月末と比べた翌日なのかを決めます。次に、その日が開庁日か休日かを暦で確かめます。休日なら、直前の開庁日に申請を受け付けてもらい、特例を求めて指定するという組み立てです。
休日を指定するときの書き方は、法務省の記載例に示されています。申請書の余白(オンラインなら「その他の申請書記載事項」欄)に、登記の年月日を成立の年月日欄の日付どおりにしてほしい旨を書き添え、その欄に指定登記日を入れる形です。申請書全体の書き方は、登記・定款を担当する姉妹サイトのテーマなので、このページでは扱いません。
- どの「1日」を選ぶのかを決める
- その日付の曜日と、祝日・年末年始かを確かめる
- 休日なら、直前の開庁日を書き出す
- その日に受付されるよう、申請の方法を選ぶ
- 成立の日から期末までの月数を数える
- 完了予定日と、書類が必要になる日を分けて書く
2027年の元日なら、受付は2026年12月28日。5月1日なら4月30日、8月1日なら7月30日です。日付が決まったら、ほかの候補と並べたい方は会社設立日 決め方のカテゴリーへ、休日の扱いをもう一度確かめたい方は休日のカテゴリーへ進んでください。
確認2026.10.11出典:設立の登記の申請の特例の求めの記載例(法務省)
その1日を、受付日と期末まで書き出す
1日を会社設立日にしたい気持ちは、それ自体がはっきりした方針です。あとは、その1日が開庁日か休日か、休日ならどの日に受付を済ませるのか、成立した日から最初の期末まで何か月あるのかを、一つずつ日付で書き出してみてください。紙に並べてみると、元日にこだわるべきか、年明け最初の開庁日でも十分なのかが、自分の言葉で判断できるようになります。迷う点が残ったら、申請先の法務局や、税金の面は税理士に、具体的な日付を示して尋ねてみましょう。
