会社設立日と法人番号指定年月日の違い|法人番号はいつ指定されるか、2015年10月5日の表示と公表サイトの日付の読み方
この記事で扱う日付
- 設立日(会社成立の年月日)原則は設立登記申請の受付日。休日指定の特例では指定した休日。登記簿の「会社成立の年月日」欄
- 法人番号指定年月日国税庁が法人番号を指定した日
- 登記完了日登記官の処理が終わった日。会社成立の日とは区別する
- 変更年月日・最終更新年月日
この記事は、こんな方に向けて書いています
法人番号公表サイトや法人番号指定通知書で見た日付が、自社や取引先の会社設立日なのか迷っている方に向けたページです。会社は本店の所在地で設立の登記をすることで成立するため、会社設立日は原則として設立登記の申請が受け付けられた日(休日を指定する特例を使った会社は、その指定した休日)で、登記簿では「会社成立の年月日」と表記されます。法人番号指定年月日は、その登記が済んだ後に国税庁長官が番号を指定した日です。2026年(令和8年)10月17日に国税庁・法務省の公式ページを開いて確かめた内容で、二つの日付の関係を整理しました。
会社設立日と法人番号指定年月日の違い|成立した日と番号を指定した日

「法人番号指定年月日 設立日 違い」と検索する方が知りたいのは、結局どちらを書けばよいのか、という一点だと思います。先に答えを書くと、会社設立日として使うのは登記簿の「会社成立の年月日」で、法人番号指定年月日はその代わりになりません。
国税庁の法人番号公表サイトのよくある質問は、法人番号指定年月日について「国税庁長官が法人番号を指定した日であり、登記上の設立年月日とは異なります」と答えています。会社が成立したことを記録する日付と、行政が番号を割り当てたことを記録する日付は、根拠になる法律も記録する役所も違うのです。

会社の成立は会社法49条(持分会社は579条)が定めていて、本店の所在地で設立の登記をすることによって成立します。一方、法人番号は番号法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)39条にもとづき、国税庁長官が設立の登記をした法人などに指定し、通知するものです。順番で言えば、登記が先、番号の指定が後になります。
二つの日付が近いと、同じ日を別の呼び方で表しているように見えてしまいます。けれども、設立の登記を申請してから登記が完了するまでには日数がかかり、番号の指定はその完了を受けて行われます。日付が数日ずれていても、それぞれの欄としては正しい記録です。
指定年月日を設立日と読み違えたときに何が起きるのか、社内の書類をどう点検し直すかは、法人番号指定年月日は会社設立日ではない?という記事で順に説明しています。
確認2026.10.15出典:よくある質問「法人番号指定年月日は、設立年月日と同じですか」(国税庁 法人番号公表サイト)
法人番号指定年月日が「2015年10月5日」の会社|施行日より前に設立された会社

法人番号公表サイトで古くからある会社を調べると、法人番号指定年月日が2015年(平成27年)10月5日になっていることがよくあります。何十年も前に創業した会社でも、同じ日付が並ぶのです。
理由は単純で、この日が番号法の施行日だからです。国税庁のよくある質問は、施行日の時点で設立登記が完了している設立登記法人の法人番号指定年月日は、原則として平成27年10月5日になっていると説明しています。その会社の会社設立日がいつであっても、番号の指定は制度が始まった日にまとめて行われた、という意味です。
2015年10月5日の表示から読み取れるのは「施行日の時点で既に設立の登記が済んでいた会社らしい」ということまでです。何年何月に成立したかは、この日付からは分かりません。
施行日より前からあった会社には、2015年10月22日から11月25日の間に、普通郵便で法人番号指定通知書が発送されたと国税庁は案内しています。通知書が届いた日、指定された日、会社が成立した日が、それぞれ別の日付として存在することになります。
東京都港区のように、自分の法人番号と一緒に「法人番号指定年月日 平成27年10月5日」をホームページに載せている団体もあります。こうした表示を見たら、「設立の日付」ではなく「番号をもらった日付」と読み替えてください。2015年10月5日の表示についての細かな注意点は、子記事の2015年10月5日の節にまとめています。
確認2026.10.17出典:よくある質問「法人番号はいつどのような方法で通知されたのですか(平成27年10月5日より前に設立した法人等の場合)」(国税庁 法人番号公表サイト)
法人番号はいつ指定される?|設立の登記が終わってから公表されるまでの順番

「法人番号 いつ」と調べる方の多くは、会社をつくった後、何日たてば自社の番号が分かるのかを知りたいのだと思います。会社設立日を起点にして考えると混乱しやすいので、起点を「設立の登記が完了した日」に置き換えると見通しがよくなります。
法務省の案内によると、会社の設立登記が行われると、法務省から国税庁へ登記の情報が自動的に連絡される仕組みになっています。この連絡にもとづいて、法人番号・商号・本店所在地の基本3情報が、原則として登記完了日の16時か翌稼働日の11時に法人番号公表サイトで公表されます。処理の状況で遅れる場合がある、とも書かれています。

つまり、法人番号指定日は登記の完了より前には来ません。申請から完了までの日数は法務局や時期によって違い、たとえば大阪法務局本局が2026年10月9日に更新した登記完了予定日の表では、10月1日(木)に申請した商業・法人登記の完了予定が10月13日(火)でした。この例のような間隔があると、会社設立日と法人番号指定年月日の間にも同じくらいの開きが生まれます。
公表と通知の順番は、2020年(令和2年)1月14日以後の公表分から入れ替わっています。それまでは指定・通知・公表の順でしたが、政令の改正で、番号を指定した後すぐに公表する形になりました。通知書が手元に届く前に、公表サイトで番号を確かめられることがあるのはこのためです。通知書の受け取りや、その後の届出の進め方は「会社設立後の手続き」を扱う姉妹サイトの担当なので、ここでは触れません。
確かめておきたいこと:休日を設立日に指定する特例を使った会社では、会社設立日が土日や祝日になります。番号の指定は登記が完了した後の手続なので、指定年月日がその休日と一致するとは考えないでください。休日の扱いは会社設立日と休日のカテゴリーで説明しています。
公表の時刻や通知書の発送までを日数で追うなら、法人番号はいつ・法人番号指定日の記事が詳しい内容です。
確認2026.10.17出典:新規設立登記及び法人名・所在地の変更登記をされた会社・法人の皆さまへ(法務省)
法人番号公表サイトの日付|変更年月日・最終更新年月日は設立日ではない

法人番号公表サイトの画面には、法人番号指定年月日のほかにも日付がいくつか出てきます。どれも会社設立日を表す欄ではないので、名前と意味を一度押さえておくと迷いません。
国税庁の「ご利用方法」によると、検索条件の「変更年月日」は、法人番号を指定した日か、商号や所在地の変更に係る登記がされた日を意味します。期間を指定して絞り込む場合も、番号法施行日の2015年10月5日以降の日付で入力するよう案内されています。施行日より前の日付を入れられないことからも、この画面が設立の時期を探す道具ではないことが分かります。
| 画面に出る日付 | 意味(国税庁の説明) | 会社設立日か |
|---|---|---|
| 法人番号指定年月日 | 番号を指定した日 | いいえ |
| 変更年月日 | 指定した日、または商号・所在地の変更登記がされた日 | いいえ |
| 最終更新年月日 | その法人の情報を最後に更新した日 | いいえ |
| 印刷した日付 | 検索した年月日 | いいえ |
「最終更新年月日」は、閲覧している法人の情報を最後に更新した日です。社名を変えたり本店を移したりすると新しくなるため、古い会社でも最近の日付が表示されることがあります。印刷した画面には検索した年月日も入るので、紙で残すときはどの日付が何なのかを余白に書き添えておくと安心です。
「法人番号指定年月日で検索する」にチェックを入れると、指定した期間に番号が指定された法人だけに絞り込めます。新しく設立された会社を探すときに便利そうに見えますが、絞り込めるのはあくまで番号の指定日です。画面ごとの読み方は法人番号公表サイトの日付の読み方の記事で、入力欄の順に追っています。
確認2026.10.12出典:ご利用方法(検索・閲覧、ダウンロード機能)について(国税庁)
変更履歴に会社設立日が出てこない理由|「新規」の行と施行日前の履歴

公表サイトでは、商号や所在地の変更が変更履歴として公表されます。国税庁のよくある質問にも、法人番号の指定を受けた後に商号や所在地などが変われば、公表情報を更新し、変更履歴も併せて公表すると書かれています。では、この履歴の一番古い行を見れば会社設立日が分かるのでしょうか。
答えは「いいえ」です。番号を指定したときは、変更履歴情報の欄に「新規」と法人番号指定年月日が表示される、とご利用方法に書かれています。履歴の出発点は会社の成立ではなく、番号の指定なのです。

さらに、施行日より前から存在する会社については、施行日前の名称や所在地の変更履歴は公表の対象になりません。国税庁は、変更履歴を公表する目的は番号の指定を受けた者を識別するための情報を提供することにある、と説明しています。会社の歩みを記録するための欄ではない、ということです。
画面に出る変更履歴は直近5件で、それより前は「さらに以前の変更履歴を見る」で開きます。それでも、番号が指定される前のことは表示されません。会社の沿革を調べるなら、閉鎖された登記記録も含めた登記簿のほうが手掛かりになります。
確認2026.10.17出典:よくある質問「番号法施行日前から存在する法人について、番号法施行日前の変更履歴情報は公表されないのですか」(国税庁 法人番号公表サイト)
法人番号指定通知書の日付欄|指定年月日と通知書の作成年月日

会社を設立すると、国税庁から法人番号指定通知書が届きます。この紙にも日付が二つあるので、会社設立日と合わせて三つの日付を取り違えやすくなります。
国税庁の「法人番号指定通知書の見方」によると、「法人番号指定年月日」の欄には法人番号を指定した年月日が記載されます。これとは別に、通知書の右上には通知書の作成年月日が入ります。さらに「法人番号の指定を受けた者」の欄の商号や所在地は、作成日現在で国税庁が持っている登記情報などにもとづく表記です。
- 法人番号指定年月日
- 番号を指定した日。会社設立日ではない
- 右上の年月日
- 通知書を作成した日
- 指定を受けた者の欄
- 作成日現在の登記情報などにもとづく商号・所在地
- 会社設立日を読む場所
- 登記簿の「会社成立の年月日」
通知書の見方には、記載された登記情報の内容を確かめたい場合は、登記を申請した管轄の登記所に尋ねるようにとの注意書きもあります。通知書は番号を知らせるための書類で、登記の内容を証明する書類ではない、という位置づけが読み取れます。
オンラインで送られた通知書は、データファイルが原本で、印刷したものは原本ではないとされています。通知書の保管や、届かなかったときの扱い、届出への添付は会社設立後の手続きの話になるので、このサイトでは扱いません。ここで覚えておきたいのは、通知書のどの日付も会社設立日の欄ではない、という一点です。
確認2026.10.12出典:法人番号指定通知書の見方(国税庁)
13桁の法人番号と12桁の会社法人等番号|番号から登記簿の設立日へたどる

法人番号指定年月日が会社設立日の代わりにならないとしても、法人番号そのものは設立日を調べるときの手掛かりになります。国税庁のよくある質問によると、株式会社などの設立登記法人の法人番号は、商業登記法にもとづく12桁の会社法人等番号を基礎番号とし、その前に1桁の検査用数字を付けた13桁の番号です。
言い換えると、13桁の法人番号の先頭1桁を除いた12桁が、登記簿に載っている会社法人等番号と同じ並びになります。法人番号で会社を特定できれば、その12桁を使って登記簿の情報を取り寄せ、「会社成立の年月日」の欄で会社設立日を読む、という流れがつくれます。

一度指定された法人番号は変えられない、とも国税庁は説明しています。商号を変えても、本店を移しても、番号は同じです。社名が変わった取引先でも番号で追いかけられるので、日付を照合するときの目印として控えておくと便利です。
入力欄が12桁と13桁のどちらを求めているのかは、画面ごとに確かめてください。登記簿で日付を確かめる手順は会社設立日の調べ方と会社設立日の確認方法のカテゴリーで、証明書のどの欄を読むかまで説明しています。
確認2026.10.17出典:よくある質問「法人番号とはどのような番号ですか」(国税庁 法人番号公表サイト)
まとめ|法人番号指定年月日は番号の日付、会社設立日は登記の日付

法人番号指定年月日は、番号法39条にもとづいて国税庁長官が番号を指定した日です。会社設立日は、会社法にもとづいて設立の登記をした日で、登記簿の「会社成立の年月日」に載ります。二つは根拠も記録する場所も違い、同じ日になるとは限りません。
施行日より前からある会社は2015年10月5日と表示されるのが原則で、それ以後に設立された会社でも、番号の指定は登記が完了した後に行われます。公表サイトの変更年月日や最終更新年月日、通知書の作成年月日も、設立の日付ではありません。
- 法人番号公表サイトで13桁の番号と商号・所在地を確かめる
- 先頭の1桁を外した12桁で登記簿の情報を取る
- 「会社成立の年月日」の欄で会社設立日を読む
- 書き写すときは欄の名前と確認した日付を添える
これから設立日を決める方は、番号の日付ではなく登記を申請する日をどう選ぶかが本題です。会社設立日の決め方から読み進めると、休日の指定や決算日との関係までつながります。会社設立日の意味そのものを確かめたい方は、会社設立日とはのカテゴリーも参考にしてください。
確認2026.10.17出典:行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(第39条 通知等)(e-Gov法令検索)
日付と根拠を確かめる
法人番号指定年月日を見て「うちの会社設立日と少しずれている」と気づいたなら、それは記録の誤りではなく、別の出来事に付いた日付が並んでいるだけかもしれません。社内の台帳や取引先リストに日付を写すときは、欄の名前ごと書き写しておくと、後から読む人も迷わずに済みます。設立日を書く場面では登記簿の「会社成立の年月日」を、番号の確認には法人番号公表サイトを、と役割を分けて使ってみてください。判断に迷う日付があれば、管轄の法務局や国税庁法人番号管理室の案内で確かめるのが確実です。
