会社設立日の確認方法|登記簿謄本の「会社成立の年月日」を読み、法人番号の日付と分けて確定させる
この記事で扱う日付
- 設立日(会社成立の年月日)原則は設立登記申請の受付日。休日指定の特例では指定した休日。登記簿の「会社成立の年月日」欄
- 登記申請日法務局が申請を受け付けた日
- 法人番号指定年月日国税庁が法人番号を指定した日
- 証明書の作成年月日
自社の会社設立日を書類に書く必要があり、手元の証明書や社内の記録のどれを信じればよいか確かめたい方、たとえば契約書や補助金の申請書、会社案内の担当者に向けたページです。会社は本店の所在地で設立の登記をすることで成立するため、法律上の会社設立日は原則として法務局が設立登記の申請を受け付けた日です(休日を指定する特例を使った会社は、指定した休日)。証明書ではこの日付が「会社成立の年月日」の欄に載ります。どの資料で探すかは別のカテゴリーに任せ、ここでは手元の書類のどの欄をどう読み、どう一つの日付に決めるかを、2026年(令和8年)10月17日に法務省・国税庁の公式ページで確かめた内容で書きました。
会社設立日の確認方法は「欄名→日付→根拠」の順|調べ方との違い

「会社設立日 確認方法」で調べる方の多くは、すでに何かしらの書類を手にしています。設立のときにもらった証明書、総務の棚にある会社案内、税務署に出した書類の控え。どれにも年月日は書いてありますが、同じ会社の日付なのにそろっていない、という相談は珍しくありません。
どの資料で探すかを比べるのが会社設立日の調べ方だとすれば、このカテゴリーで扱うのは、手元の書類の中のどの欄を、どの順番で読めば会社設立日だと言い切れるか、です。法務局の申請書様式の案内では、会社の設立年月日は「登記所(法務局)が当該会社の設立登記申請を受け付けた日」と説明されています。この日付が書類のどこに、どの名前で載っているのかを押さえれば、確認は迷いません。

順番を逆にして、先に年月日らしい数字を探すと間違えやすくなります。証明書には本店を移した日や証明書を作った日など、会社設立日でない日付も並んでいるからです。欄の名前を先に見つけ、その横の日付を読む。この一手間が、取り違えを防ぐいちばん確かな方法です。
たとえば、補助金の申請書に「設立年月日」を書く担当者が、会社案内には4月1日、証明書には3月28日と書かれているのに気づいたとします。この場合、先に確かめるのは数字の新しさではなく、それぞれの紙が何という欄名でその日付を載せているかです。会社案内の日付が事業を始めた日を指していたと分かれば、申請書には証明書の日付を書き、会社案内の側は項目名を見直す、という順で片づきます。
確認した結果を社外に出すのか、社内の記録を直すだけなのかでも、必要な書類は変わります。提出先が証明書そのものを求めているなら、その書類で確認するのが近道です。社内の確認だけなら、手元にある証明書の写しで足りることもあります。
確認2026.10.12出典:商業・法人登記の申請書様式(会社・法人の設立年月日)(法務省・法務局)
登記簿謄本で確認する|「謄本」と呼ばれる書類の正体

会社設立日を確認したいとき、社内では「謄本を見て」と言われることがよくあります。今の登記簿はコンピュータで管理されていて、法務局から出るのは登記事項証明書です。法務省のQ&Aでは、登記簿謄抄本はコンピュータ化に伴って閉鎖された登記簿などについて交付する証明書と説明され、現在はすべての登記所がコンピュータ化されているとされています。「登記簿謄本」は、今の登記事項証明書を指す呼び名として使われていると考えれば足ります。
| 書類 | 会社成立の年月日 | 確認での使い方 |
|---|---|---|
| 現在事項証明書 | 載る | 設立日の確認に使える |
| 履歴事項証明書 | 載る | 設立日と最近の変更を一緒に見る |
| 閉鎖事項証明書 | 閉鎖した記録の内容 | 古い記録をさかのぼるとき |
| 代表者事項証明書 | 目的が違う | 代表権の確認用 |
| 登記事項要約書 | 載る(作成年月日・認証文なし) | 社内での下見 |
同じQ&Aでは、現在事項証明書の記載内容として「会社成立の年月日」がはっきり挙げられています。「現在」という名前から、昔の設立日は載っていないと思われがちですが、そうではありません。履歴事項証明書は、現在事項の内容に加えて、請求のあった日の3年前の日の属する年の1月1日から請求の日までに抹消された事項などを載せたものです。
登記事項要約書にも会社成立年月日は載りますが、作成年月日や認証文は付きません。社内で日付を確かめる下見には使えても、提出先に「証明書」として出す書類ではない点に注意してください。会社設立日を確認したいだけなら、何種類も取り寄せる必要はありません。
謄本がいつから取れるかという時間の面は、会社設立の謄本はいつ取れるかの記事で扱っています。
確認2026.10.15出典:商業・法人登記 Q&A(登記事項証明書の種類)(法務省・法務局)
証明書のどこを見る?「会社成立の年月日」欄を確認する順序

法務省の登記事項証明書記載例を開くと、会社法人等番号、商号、本店、公告をする方法などの欄が続いた後に、「会社成立の年月日」という欄が置かれています。会社設立日を確認するときに読むのは、この欄の右側にある年月日だけです。
ただし、見本の位置は目安にすぎません。会社によって商号や本店の変更の記録が重なれば、欄はページの下の方へずれます。行の高さや何行目かで覚えるのではなく、「会社成立の年月日」という文字を探してから横へ読む、と決めておくと、どの会社の証明書でも同じ手順で確認できます。

PDFや写真で受け取った写しを読むときは、欄名が一緒に写っているかも見ておきます。日付の部分だけを拡大した画像では、何の日付なのか後から説明できません。和暦で書かれた日付を西暦に直して記録する場合も、元の年号を併記しておくと照合が楽になります。
欄の探し方から転記の点検までを一つずつ追いたい方は、会社設立日は証明書のどこに書いてある?「会社成立の年月日」欄を確認する順序で、記載例のページに沿って順に説明しています。
確認2026.10.12出典:登記事項証明書記載例(法務省)
日付がいくつもあるときの確認|移転・下線・作成年月日を読み分ける

証明書を開いて最初に戸惑うのは、年月日の多さです。商号の欄には変更と登記の日付、本店の欄には移転と登記の日付、末尾には証明書を作った日付が入ります。どれも日付ですが、会社設立日を示すのは成立の欄だけです。
記載例の各ページの下には「下線のあるものは抹消事項であることを示す」と注記があります。下線が引かれた商号や本店は、今は効力のない以前の記載という意味です。会社がなくなったわけではなく、会社設立日が変わったわけでもありません。本店を管轄の違う場所へ移した会社では、商業登記法53条により、新しい所在地の登記で会社成立の年月日と本店を移転した旨・その年月日もあわせて登記されます。そのため、移転の日付と成立の日付が近くに並んで見えることがあります。
会社設立日として読む
- 「会社成立の年月日」欄の日付
ほかの出来事として読む
- 商号の変更・本店の移転と、その登記の日付
- 下線の付いた抹消事項
- 末尾の証明文に付いた作成年月日
迷ったら、日付の横に「何の出来事か」を書き添えてみてください。成立、本店移転、商号変更、証明書の作成と並べてみると、会社設立日にあたるものは一つしか残りません。いちばん古い日付やいちばん新しい日付を機械的に選ぶ方法は、どちらも外れることがあります。
移転や下線、証明書の作成年月日、登記情報PDFの取得日時まで含めた読み分けは、証明書に日付がいくつもあるときの会社設立日の確認方法で詳しく扱っています。
確認2026.10.12出典:商業登記法(第53条 新所在地における登記事項)(e-Gov法令検索)
法人設立日の確認方法|合同会社や一般社団法人は欄名に注意

「法人設立日 確認方法」と検索される方には、株式会社以外の法人を担当している方も含まれます。会社法では、株式会社は49条、合同会社などの持分会社は579条で、それぞれ本店の所在地で設立の登記をすることによって成立すると定めています。会社の種類が違っても、設立の登記をした日が成立の日になる考え方は同じです。
合同会社の会社設立日も、登記事項証明書の「会社成立の年月日」で確認します。株式会社のような定款の認証がないため、定款の日付と設立日が近いこともありますが、確認の根拠にするのは定款ではなく登記の記録です。定款に書かれた作成日は、あくまで定款を作った日付です。
- 株式会社
- 会社法49条。証明書では「会社成立の年月日」
- 合同会社・合名会社・合資会社
- 会社法579条。証明書では「会社成立の年月日」
- 会社以外の法人
- 法務省の休日指定の記載例では、法人を設立する場合は「法人成立の年月日」と書くよう案内されている
一般社団法人など会社以外の法人では、申請書の段階から「会社」ではなく「法人」で始まる言い方が使われます。証明書を読むときも「会社成立」の文字が見つからないからといって、別の日付で代用しないでください。欄名の違いは言葉の違いで、設立の登記によって成立した日を示すという点は変わりません。
子会社や関連法人の分までまとめて確認する担当者は、法人ごとに証明書を分け、欄名と日付を一組で控えると整理しやすくなります。グループ内で設立の経緯が似ていても、法人が違えば会社設立日は別々です。
一般社団法人・NPO法人などの欄名と照合の手順は、法人設立日の確認方法の記事で法人の種類ごとに並べました。
確認2026.10.12出典:会社法(第49条・第579条・第30条・第911条)(e-Gov法令検索)
法人番号の通知書で確認できるのは「法人番号指定年月日」

設立のあとに国税庁から届く法人番号指定通知書も、自社の書類として保管されていることが多いものです。国税庁の「法人番号指定通知書の見方」では、「法人番号指定年月日」には法人番号を指定した年月日を記載していると説明されています。会社設立日を書く欄はありません。
通知書には、もう一つ日付があります。右上の作成年月日です。同じ資料では、通知書に書かれた商号や所在地は、作成日現在で国税庁が持っている設立の登記情報などに基づくと説明されています。つまり通知書の日付は、番号を指定した日と通知書を作った日で、どちらも会社成立の年月日ではありません。

通知書には、登記の内容を確認したいときは登記を申請した管轄の登記所に尋ねるよう注記もあります。法人番号の書類は番号を確かめる書類で、登記の内容を確かめる書類ではない、という位置づけが読み取れます。
法人番号指定年月日と会社設立日がなぜずれるのか、公表サイトの日付をどう読むかは会社設立日と法人番号指定年月日のカテゴリーで扱っています。13桁の法人番号は会社を特定する鍵として使い、日付の確認は証明書に戻る、と覚えておくと混同しません。
通知書がいつ届くか、指定日と設立日がなぜずれるかは、法人番号はいつ分かるかの記事で順を追って説明しています。
確認2026.10.12出典:法人番号指定通知書の見方(国税庁)
設立したばかりの会社の確認|登記が終わるまで証明書は出ない

設立の登記を申請した直後に「うちの会社設立日はいつになるのか」を確かめたい場面もあります。法務局の申請書様式の案内では、登記の申請をしてから登記手続が完了するまでの間、原則としてその会社の登記事項証明書は発行されないと説明されています。申請した翌日に証明書を取りに行っても、確認はできません。
登記が終わる日の目安は、各法務局のホームページにある「登記完了予定日」です。大阪法務局の案内では、本局の商業・法人登記で、2026年10月7日(水)の申請分の完了予定日が10月20日(火)と示されていました(10月16日更新の表。各申請日の午前8時30分現在の予定)。補正があるときや本店移転など内容によっては、予定日より遅れることもあります。
- 登記が完了した日が会社設立日になる?
- いいえ。会社成立の年月日に記録されるのは、原則として申請を受け付けた日です(休日指定の特例を使えば指定した休日)。完了日は証明書が取れるようになる目安です。
- 郵送で申請した場合は?
- 大阪法務局の案内では、郵便等で申請した場合は申請書が登記所に到着した日が申請日になるとされています。投函した日ではありません。
申請の控えに書いた日付と、証明書に載る会社成立の年月日が食い違うのは、多くがこの郵送の扱いか、休日指定の特例を使ったかどうかによります。休日を指定した会社では、申請した日ではなく指定した休日が成立の日として載るため、休日を会社設立日にする特例の記事もあわせて確認してください。
登記が完了したら、最初の証明書で成立の欄を確かめ、社内の記録に書き写しておくのが確実です。設立の手続きそのものの順番は、流れを扱う別のサイトのテーマです。
確認2026.10.12出典:大阪法務局 登記完了予定日(大阪法務局)
まとめ|確認した会社設立日を社内の記録と照合して確定させる

会社設立日の確認方法は、手元の証明書で「会社成立の年月日」という欄を見つけ、その横の日付を読むことに尽きます。商号や本店の変更、下線の付いた抹消事項、証明書の作成年月日、法人番号指定年月日は、どれも別の出来事の日付として扱います。
確認した日付は、会社案内、定款の写し、契約書のひな形、社内の規程など、設立日を書いている社内の記録と一度照合しておきましょう。食い違いが見つかったら、証明書の日付を基準にそろえます。創業の日や事業を始めた日を意図して書いている箇所なら、項目名のほうを「創業日」などに直す選択もあります。
- 証明書の表題と会社名を照合する
- 「会社成立の年月日」の欄を見つけて日付を読む
- ほかの日付は何の出来事かを書き添えて除く
- 社内の記録と照合し、食い違いを直す
- 書類名・欄名・作成年月日を一行で残す
手元に証明書が見当たらないときは、取り直せば足ります。法務省の案内では、登記事項証明書はオンラインでも交付請求でき、郵送で受け取るか窓口で受け取るかを選べます(登記事項要約書はオンライン請求の対象外)。これから設立日を選ぶ立場の方は、会社設立日の決め方から読み進めてください。
確認2026.10.11出典:オンラインによる登記事項証明書及び印鑑証明書の交付請求について(商業・法人関係)(法務省)
ここまで読んだあなたへ
会社設立日の確認は、数字を見つけた瞬間ではなく、その数字が「会社成立の年月日」の欄から来たと言えた時点で終わります。社内の書類に書かれた日付が違っていたら、どちらが正しいかを議論する前に、証明書の欄名と作成年月日を並べてみてください。たいていは、別の出来事の日付を写していたことが分かります。確認した日付と根拠の書類名は、次に聞かれる人のために一行で残しておきましょう。読み取れない箇所が残るときは、推測で埋めず、登記をした法務局の案内に沿って確かめてください。
