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会社設立日 とは

「会社成立の年月日」とは?会社設立日の正式な欄名と、登記簿の日付の読み分け

作成 確認・更新 約10分 『会社設立日の決め方帖』編集部

この記事で扱う日付

  • 設立日(会社成立の年月日)原則は設立登記申請の受付日。休日指定の特例では指定した休日。登記簿の「会社成立の年月日」欄
  • 登記申請日法務局が申請を受け付けた日
  • 法人番号指定年月日国税庁が法人番号を指定した日

会社設立日の正式な呼び名が「会社成立の年月日」

設立日と
登記簿の言葉。「会社成立の年月日」を読む

会社は本店の所在地で設立の登記をすることで成立し、その日付が登記簿の「会社成立の年月日」に記録されます。通常は法務局が設立登記申請を受け付けた日で、審査が終わった日ではありません。ただし、休日指定の特例を適切に利用した場合は指定した休日です。日常の「会社設立日」と登記簿の欄名を対応させるときは、この例外も含めて読みましょう。

では、なぜ登記簿は「設立」ではなく「成立」という語を使うのでしょうか。会社法の目次を見ると、株式会社の編(第二編)と持分会社の編(第三編)のどちらも、第一章の見出しが「設立」になっています。定款を作り、出資を集め、役員を決めるといった一連の準備をまとめて「設立」と呼んでいるわけです。これに対して「成立」は、その準備が実を結び、会社が権利義務の主体になる一点を指す語として使い分けられています。

「設立」が指すもの

  • 定款の作成から登記までの手続き全体
  • 会社法の章の見出し(第一章 設立)
  • 期間の幅がある

「成立」が指すもの

  • 会社が法人になる時点
  • 登記簿の「会社成立の年月日」
  • ある1日に定まる

この記事の呼び分け

以下では、読みやすさを優先して「会社設立日」と書く場面もありますが、指しているのはすべて登記簿の「会社成立の年月日」です。登記が完了した日や、法人番号が指定された日は別の語で呼び、混ぜないようにします。

確認2026.10.12出典:商業・法人登記の申請書様式(会社・法人の設立年月日)(法務省・法務局)

条文のどこに書いてあるか――「成立する」から「年月日の記録」まで

3つの法令がつながる。会社法・商業登記法・商業登記規則

いつ会社が成立するかは会社法、申請の受付は商業登記法、登記簿への記録方法は商業登記規則がそれぞれ定めています。一つの条文だけを見て、すべての会社設立日が必ず受付日と同じだと決めつけないことが大切です。通常の受付日の説明と、休日指定を認める規定とを組み合わせて確認します。

会社成立の年月日に関わる主な条文(2026年10月12日 原文確認)
法令と条 書いてあること(要旨) 日付との関係
会社法49条・579条 本店の所在地で設立の登記をすることによって成立する 成立の時点は登記
商業登記法21条1項 受付帳に受付年月日・番号などを記載。書面申請では申請書にも記載(オンライン申請は2項の例外あり) 受付の日付が記録に残る
商業登記規則39条 登記記録の相当区に登記事項と登記の年月日を記録 登記の年月日が登記簿に載る
商業登記規則 別表第五〜第八 商号区に「会社成立の年月日」を記録 欄の名前の根拠

株式会社の成立を定めた49条の見出しは「株式会社の成立」で、本文は「株式会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立する。」という短い一文です。合同会社・合名会社・合資会社をまとめた持分会社については579条が同じ形で定めています。会社の種類によって成立の時点の考え方が変わることはありません。

注意 条文の要旨は記事のために短くまとめたものです。正確な文言はe-Gov法令検索の原文で確かめてください。法改正で条番号や文言が変わることもあります。

確認2026.10.12出典:会社法(第49条・第579条・第30条・第911条)(e-Gov法令検索)

登記簿の「商号区」に置かれる日付――区の作りから読む

成立の年月日は商号区に。会社の名前・本店と同じ区に並ぶ

会社の登記簿は、いくつかの「区」に分かれています。商業登記規則の別表は、株式会社・合名会社・合資会社・合同会社の登記簿ごとに、どの区に何を記録するかを一覧にしたものです。それを読むと、会社成立の年月日はどの種類の会社でも商号区に置かれていることが分かります。

登記簿の区の比較。商号区には商号・本店・公告方法と会社成立の年月日、目的区には目的、役員区・社員区には役員の就任などの日付、登記記録区には記録を起こした事由が載る

商号区は、商号・本店の所在場所・公告方法といった「その会社が何者か」を示す事項の区です。会社成立の年月日がここに置かれているのは、この日付が会社の同一性を示す基本情報として扱われていることの表れだと読めます。登記事項証明書でも、会社名と本店の少し下にこの欄が出てきます。

一方、別表の登記記録区には「登記記録を起こした事由及び年月日」を記録すると書かれています。通常の設立であれば、ここにも設立の日付が入るため、二つの欄が同じ日付を示すことになります。役目が違う欄が同じ日付を示している、と理解しておくと、本店移転などで日付がずれたときに戸惑いません。欄の探し方は、今後の証明書の欄を確かめる記事でも扱います。

確認2026.10.12出典:商業登記規則(第35条の4 設立の登記の申請の特例・第39条)(e-Gov法令検索)

休日指定を使ったときは、受付日と会社成立の年月日が分かれる

受付日と成立の日を分ける。休日指定の特例を使う場合

会社設立日を「申請した日」とだけ覚えていると、休日を指定した登記簿を読んだときに戸惑います。2026年2月2日から始まった特例では、要件を満たして求めた休日が、登記の年月日と会社成立の年月日として記録されます。受付の日付と成立の日付が違っていても、それだけで誤記とは判断できません。

完了日を成立の日付に置き換えないための整理
確認する日付 通常の設立 休日指定の特例を利用
受付日 申請を法務局が受け付けた日 指定する休日の直前の開庁日
会社成立の年月日 原則として受付日 適切に指定した休日
登記完了日 審査・登記が完了した日 指定した休日とは別に確認

法務省の案内では、登記が成立の要件となる会社等であること、指定する日が行政機関の休日であること、直前の開庁日に申請することなどが条件です。申請書に特例を求める旨と指定登記日を記載する必要があり、単に希望日を心の中で決めておくだけでは適用されません。オンラインや郵送でも、直前の開庁日の開庁時間内に到達して、その日付で受け付けられる必要があります。

提出方法が変わっても日付の条件は残る

郵便を出した日や、オンラインで操作を始めた時刻だけでは、会社設立日を判断できません。受付の扱いと特例の求めが適切かを確認します。具体的な記載手続きは登記・定款の専門テーマに譲り、ここでは日付の対応を押さえます。

特例の求めに不備があり、登記官の定めた期間内に補正されないと、求めがなかったものとして扱われます。添付書面も従来どおり申請日までに作成したものが必要です。希望した休日を予定表に書いた段階と、登記簿に会社成立の年月日が記録された段階を区別してください。相談時には希望日だけでなく、その直前の開庁日に申請を受け付けてもらえるかを確かめます。

会社の組織変更や持分会社の種類変更による設立登記は、商業登記規則35条の4のこの特例から除かれています。すべての「設立」と書かれた登記に同じ説明を当てはめず、通常の新設を扱う記事として読んでください。休日と受付日の見分け方は休日を会社設立日に指定する場合でも確認できます。

確認2026.10.15出典:休日を会社等の設立の日とすることが可能になりました(法務省)

現在事項・履歴事項で確かめる――代表者事項証明書とは役目が違う

証明書の種類を先に確認。現在事項・履歴事項と代表者事項を区別

会社設立日を確かめたいとき、「履歴事項全部証明書でないと載っていないのでは」と心配する声を聞きます。商業登記規則30条は、登記事項証明書の種類ごとに記載する事項を定めていて、現在事項証明書の記載事項として、現に効力を有する登記事項と並べて「会社成立の年月日」を明記しています。履歴事項証明書は、現在事項証明書の事項に過去の一定期間の記録を加えたものなので、こちらにも当然載ります。

  1. 1
    現在事項証明書
    今効力のある登記事項と会社成立の年月日などを記載する
  2. 2
    履歴事項証明書
    現在事項に加え、請求日の3年前の日が属する年の1月1日以降に抹消・変更された事項を記載する
  3. 3
    閉鎖事項証明書
    閉鎖した登記記録に記録されている事項を記載する

現在事項証明書と履歴事項証明書では、会社成立の年月日を確認できます。一方、代表者事項証明書は代表者の代表権に関する登記事項を証明するためのものです。「登記事項証明書」という名前だけで、会社設立日も必ず読めるとは考えないでください。目的の違う証明書を受け取った場合は、提出先が求める種類と、その書面で確認できる事項を照らし合わせます。

閉鎖事項証明書は、閉鎖された登記記録の内容を証明するものです。本店移転前の経過など、現在の記録だけでは追えない内容を確認するときに関係します。ここでは手数料や請求操作には踏み込まず、日付を読む前に書面の種類を確認することを覚えておきましょう。「どの証明書でも同じ」とまとめず、今見ている会社の記録なのか、過去に閉鎖された記録なのかも確かめます。

確認2026.10.15出典:商業・法人登記 Q&A(登記事項証明書の種類)(法務省・法務局)

本店を移しても、商号を変えても、会社成立の年月日は変わらない

移転しても成立の日は同じ。商業登記法53条が引き継ぎを定める

通常の本店移転や商号変更によって、会社設立日が新しくなるわけではありません。誤記の訂正などとは区別して考えます。分かりやすいのが本店移転です。本店を別の法務局の管轄へ移すと、新しい所在地の登記所で登記記録が起こされますが、商業登記法53条は新所在地での登記について「会社成立の年月日並びに本店を移転した旨及びその年月日をも登記しなければならない」と定めています。元の成立の日付を新しい登記記録へ引き継ぐ仕組みです。

このとき、登記記録区には「本店移転」の事由と移転の日付が記録されます。商業登記規則65条3項は、53条で登記すべき事項のうち会社成立の年月日を除いたものを登記記録区に記録すると定めているので、会社成立の年月日はこれまでどおり商号区に入ります。新しい登記事項証明書の登記記録区だけを見ると、移転の日付を設立日と読み違えるおそれがあるのはこのためです。

本店移転、商号の変更、役員の変更、資本金の変更をしても会社成立の年月日は変わらず、変更の日付は別の欄に記録されることを示すカード

会社の名前を変えても、役員が入れ替わっても同じです。変更の登記をすると、その事項の横に変更の日付と登記の日付が加わりますが、会社成立の年月日の欄はそのまま残ります。登記の日付がいくつも並んだ証明書を読むときは、欄の名前を一つずつ確かめる癖をつけておくと迷いません。

取引先から設立年月日を求められたら、本店移転の日付をそのまま写さず、会社成立の年月日を確かめます。補助金などで事業の開始から何年かを問われた場合は、制度が何を起算日と定義しているかも確認が必要です。会社設立日と創業日を区別し、どの審査でも同じ欄の日付を使うと決めつけないことが、提出先との行き違いを防ぎます。

確認2026.10.12出典:商業登記法(第21条 受付)(e-Gov法令検索)

会社成立の年月日をめぐる、よくある誤解Q&A

日付の疑問
8つの問い。条文・登記簿・公式案内で確認

会社設立日について寄せられる疑問の多くは、日付の言葉が似ていることから生まれています。条文と国税庁・法務省の案内に照らして、取り違えやすい点を問答の形で並べました。

定款の認証を受けた日が会社設立日ですか。

いいえ。株式会社の定款は公証人の認証を受けないと効力を生じませんが(会社法30条1項)、認証で会社が成立するわけではありません。成立は設立の登記によります。

資本金を振り込んだ日は、会社成立の年月日になりますか。

なりません。出資の履行は登記の前に済ませる準備の一つで、登記簿に載る成立の日付とは別です。

登記が完了した日が、会社成立の年月日として登記簿に載るのですか。

通常は受付の日付であり、登記完了日ではありません。休日指定の特例を適切に使った場合は指定した休日です。完了したという連絡の日付を、そのまま会社設立日に写さないようにします。

法人番号公表サイトに出ている日付を設立日として書いてよいですか。

避けてください。国税庁はよくある質問で、法人番号指定年月日は「登記上の設立年月日とは異なります」と答えています。詳しくは法人番号指定年月日の見方へ。

土日や祝日は、会社成立の年月日にできないのですか。

2026年2月2日から、一定の要件で行政機関の休日を指定できる特例が始まりました。直前の開庁日に申請し、特例を求める旨と指定日を記載するなどの条件があります。

合同会社と株式会社で、会社設立日の決まり方は違いますか。

会社法の根拠条文は異なりますが、いずれも設立の登記によって成立します。通常の受付日と休日指定の例外を区別する点も共通です。

登記簿の日付は和暦です。書類に西暦で書いても問題ありませんか。

登記事項証明書では、法務省の記録例のように「平成21年4月1日」といった和暦で記録されます。提出先の様式が西暦なら換算して書けば足ります。改元をまたぐ年は換算を誤りやすいので、元号と年の対応を一度確かめてから写してください。

会社のウェブサイトの「創業」と登記簿の日付が違います。どちらが正しいのですか。

創業は事業を始めた時点を指して使われることがあり、登記簿の会社成立の年月日とは物差しが違います。食い違いだけでどちらかを誤りとせず、企業がどんな意味で記載したか確認してください。提出書類も、その欄が求める日付の意味を先に読みます。

確認2026.10.15出典:よくある質問「法人番号指定年月日は、設立年月日と同じですか」(国税庁 法人番号公表サイト)

まとめ――「会社成立の年月日」の意味が分かれば、会社設立日で迷わない

成立の年月日の読み方。条文・区・呼び方の3点で押さえる

会社設立日は、会社の登記簿では「会社成立の年月日」として商号区に記録されます。会社法は登記による成立、商業登記法は受付、商業登記規則は記録の仕方を定めています。通常は受付日が基準ですが、休日指定の特例を適切に利用した場合には指定した休日です。審査の完了日、証明書を取得した日、法人番号指定年月日をこの欄の日付と混ぜないようにしましょう。

欄名と商号区の日付を確認し、休日指定の例外を区別する。定款認証日、本店移転日、法人番号指定年月日との取り違えに注意する。

本店移転や商号変更の日付は、会社成立の年月日と読み分けます。現在事項・履歴事項の証明書にある成立の日付を確かめ、代表者事項証明書など目的の違う書面を一緒に扱わないようにしてください。日付の決まり方を先に整理したい方は、会社設立日とは何の日かから読み直せます。

確認2026.10.12出典:商業・法人登記の申請書様式(会社・法人の設立年月日)(法務省・法務局)

最後に、読んでくださった方へ

書類へ日付を書く前に、「何の日を求められているか」と「どの欄を根拠にするか」を一組で確かめてください。会社設立日なら会社成立の年月日、移転なら移転の日付という対応をメモしておくと、別の書面へ転記するときも混同を防げます。休日指定や証明書の読み方が判断できないときは、手元の書面と疑問の箇所を整理して、管轄の法務局や司法書士に確認しましょう。

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